営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2014年1月31日
- 5億167万
- 2015年1月31日 +28.78%
- 6億4607万
個別
- 2014年1月31日
- 5億3722万
- 2015年1月31日 +25.59%
- 6億7467万
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- 3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係るものです。2015/04/27 16:17
4.セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業利益と一致しています。
当連結会計年度(自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) - #2 セグメント表の脚注(連結)
- グメント資産の調整額は、当社の管理部門等に係る資産等です。
2.減価償却費の調整額は、全社資産に係る資産等です。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係るものです。
4.セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業利益と一致しています。2015/04/27 16:17 - #3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。2015/04/27 16:17
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいています。 - #4 重要な後発事象、財務諸表(連結)
- 5.新株予約権(有償ストック・オプション)の発行について2015/04/27 16:17
(1) 新株予約権の発行目的 中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。 (8) 行使条件 ①新株予約権者は、平成 29 年1月期及び平成30 年1月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(a) 平成 29 年1月期の営業利益が905.8 百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2 を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。(b) 平成 30 年1月期の営業利益が1,063.6 百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2 を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 ②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。 - #5 重要な後発事象、連結財務諸表(連結)
- 当社は、平成27年3月17日開催の取締役会議において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して、有償で新株予約権を発行することを決議いたしました。2015/04/27 16:17
(1) 新株予約権の発行目的 中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。 (8) 行使条件 ①新株予約権者は、平成 29 年1月期及び平成30 年1月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(a) 平成 29 年1月期の営業利益が905.8 百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2 を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。(b) 平成 30 年1月期の営業利益が1,063.6 百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2 を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 ②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。