有価証券報告書-第12期(2023/01/01-2023/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年3月30日開催の第11回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、定期的に監査等委員会を開催いたしております。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人及び内部監査部と相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。なお、監査等委員である社外取締役堀川和政氏は、東映アニメーション株式会社において長年製作責任者の職にあり、管理部門の職務も経験しており、当社グループの関連する事業に関して豊富な経験と知識を有していることから、客観的な視点に基づき当社の業務執行を適正に監査できるものと判断し、選任いたしました。監査等委員である社外取締役小高正裕氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有するものであります。また、監査等委員である社外取締役佐々木惣一氏は、弁護士の資格を有しており、企業のコンプライアンスの実務に長年かかわり、企業法務に関する専門的な知見を有するものであります。
当事業年度において当社は監査等委員会設置会社の移行前に監査役会を7回、移行後に監査等委員会を14回開催しており、個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりです。
(監査等委員会設置会社移行前)
(監査等委員会設置会社移行後)
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査報告の作成、監査方針・監査実施計画の決定、監査方法及び業務分担の決定、会計監査人の選任に関する決定、会計監査人の報酬等に関する同意です。
監査等委員全員は、取締役会に出席し、議事運営・議事内容を確認し、必要により意見表明を行っております。また、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、四半期及び期末の監査実施状況・監査結果について報告を受けるとともに、重点監査領域について意見交換を行うなど密に連携を図っております。
常勤監査等委員は、重要な会議に出席し、重要書類の閲覧・調査等を行っております。また、監査等委員会で定めた監査方針、監査実施計画、業務分担等に従い、会計監査及び業務監査を行っております。その他、内部監査部とは、監査内容や監査結果について適時情報交換及び意見交換を行い、連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査部門である内部監査部は専任者2名で構成されており、内部監査計画に基づき当社及び子会社のコンプライアンスの状況・リスク管理の状況に重点をおき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長及び常勤監査等委員へ定期的に報告しております。経営に重大な影響を与えると認められる問題が発生した場合には、内部監査部長は速やかに代表取締役社長及び取締役会に報告することとしております。また、実効性を確保するための取組としましては、監査等委員会監査、会計監査人監査と連携して、会社の内部統制の整備運用状況を日常的に監視するとともに、必要がある場合には都度改善勧告を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b. 継続監査期間
5年
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は公認会計士10名、その他7名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、取締役、社内関係者及び会計監査人から提供される資料等による報告をもとに会計監査人の選任の適否について毎期検討し、会計監査人の監査体制、職務遂行状況(過去の業務実績を含む。)、専門性、独立性又は監査報酬水準等について総合的に評価し判断した結果、東陽監査法人を選任することといたしました。なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の適正な職務執行に支障が生じ改善の見込みがないと判断した場合、その会計監査人を解任又は不再任とし、かつ新たな会計監査人の選任議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人より監査方法、監査結果及び会計監査人の職務の遂行に関する事項等の報告を受けたことに加え、全被監査部署より会計監査人の監査品質等の具体的な情報を収集いたしました。これらの情報と、監査等委員会が策定した評価基準に照らし合わせた結果、会計監査人の独立性、監査品質、職務遂行体制及び総合能力に指摘すべき事項は無く、東陽監査法人の再任を決定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Croweグループ)に対する報酬(a.を除く)
c. 監査公認会計士等の非監査業務の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役社長が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めており、その報酬の額については、会計監査人の監査計画と監査体制、過年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等の検討を行った上で同意の判断をいたしました。
e. 監査等委員会が監査公認会計士等の報酬等の決定に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年3月30日開催の第11回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、定期的に監査等委員会を開催いたしております。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人及び内部監査部と相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。なお、監査等委員である社外取締役堀川和政氏は、東映アニメーション株式会社において長年製作責任者の職にあり、管理部門の職務も経験しており、当社グループの関連する事業に関して豊富な経験と知識を有していることから、客観的な視点に基づき当社の業務執行を適正に監査できるものと判断し、選任いたしました。監査等委員である社外取締役小高正裕氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有するものであります。また、監査等委員である社外取締役佐々木惣一氏は、弁護士の資格を有しており、企業のコンプライアンスの実務に長年かかわり、企業法務に関する専門的な知見を有するものであります。
当事業年度において当社は監査等委員会設置会社の移行前に監査役会を7回、移行後に監査等委員会を14回開催しており、個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりです。
(監査等委員会設置会社移行前)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会(20回開催) | 監査役会(7回開催) | ||
| 出席回数 | 出席率 | 出席回数 | 出席率 | ||
| 常勤監査役(社外) | 堀 川 和 政 | 20回 | 100% | 7回 | 100% |
| 監査役(社外) | 小 高 正 裕 | 20回 | 100% | 7回 | 100% |
| 監査役(社外) | 佐々木 惣 一 | 20回 | 100% | 7回 | 100% |
(監査等委員会設置会社移行後)
| 役職名 | 氏名 | 監査等委員会(14回開催) | |
| 出席回数 | 出席率 | ||
| 常勤監査等委員(社外) | 堀 川 和 政 | 14回 | 100% |
| 監査等委員(社外) | 小 高 正 裕 | 14回 | 100% |
| 監査等委員(社外) | 佐々木 惣 一 | 14回 | 100% |
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査報告の作成、監査方針・監査実施計画の決定、監査方法及び業務分担の決定、会計監査人の選任に関する決定、会計監査人の報酬等に関する同意です。
監査等委員全員は、取締役会に出席し、議事運営・議事内容を確認し、必要により意見表明を行っております。また、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、四半期及び期末の監査実施状況・監査結果について報告を受けるとともに、重点監査領域について意見交換を行うなど密に連携を図っております。
常勤監査等委員は、重要な会議に出席し、重要書類の閲覧・調査等を行っております。また、監査等委員会で定めた監査方針、監査実施計画、業務分担等に従い、会計監査及び業務監査を行っております。その他、内部監査部とは、監査内容や監査結果について適時情報交換及び意見交換を行い、連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査部門である内部監査部は専任者2名で構成されており、内部監査計画に基づき当社及び子会社のコンプライアンスの状況・リスク管理の状況に重点をおき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長及び常勤監査等委員へ定期的に報告しております。経営に重大な影響を与えると認められる問題が発生した場合には、内部監査部長は速やかに代表取締役社長及び取締役会に報告することとしております。また、実効性を確保するための取組としましては、監査等委員会監査、会計監査人監査と連携して、会社の内部統制の整備運用状況を日常的に監視するとともに、必要がある場合には都度改善勧告を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b. 継続監査期間
5年
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
| 指定社員業務執行社員 | 中里 直記 |
| 指定社員業務執行社員 | 立澤 隆尚 |
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は公認会計士10名、その他7名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、取締役、社内関係者及び会計監査人から提供される資料等による報告をもとに会計監査人の選任の適否について毎期検討し、会計監査人の監査体制、職務遂行状況(過去の業務実績を含む。)、専門性、独立性又は監査報酬水準等について総合的に評価し判断した結果、東陽監査法人を選任することといたしました。なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の適正な職務執行に支障が生じ改善の見込みがないと判断した場合、その会計監査人を解任又は不再任とし、かつ新たな会計監査人の選任議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人より監査方法、監査結果及び会計監査人の職務の遂行に関する事項等の報告を受けたことに加え、全被監査部署より会計監査人の監査品質等の具体的な情報を収集いたしました。これらの情報と、監査等委員会が策定した評価基準に照らし合わせた結果、会計監査人の独立性、監査品質、職務遂行体制及び総合能力に指摘すべき事項は無く、東陽監査法人の再任を決定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,000 | ― | 33,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 33,000 | ― | 33,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Croweグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | ― | 1,013 | ― |
| 連結子会社 | 5,001 | ― | ― | ― |
| 計 | 5,001 | ― | 1,013 | ― |
c. 監査公認会計士等の非監査業務の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役社長が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めており、その報酬の額については、会計監査人の監査計画と監査体制、過年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等の検討を行った上で同意の判断をいたしました。
e. 監査等委員会が監査公認会計士等の報酬等の決定に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意をいたしました。