有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 15:31
【資料】
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【項目】
146項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役3名は原則、取締役会に参加し必要に応じて質疑・意見表明を行っております。また、内部監査室とは相互に適時適切な情報伝達と意見交換を行い、適正かつ効率的な監査を行っております。監査法人とは定期的な会合を持ち、意見交換、情報の収集を行うとともに、適宜、必要な報告を求めるなど連携を密にしております。
当事業年度において当社は監査役会を原則として月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
浅賀 正義21回21回
明松 優21回21回
新井 信彦21回21回

監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査計画の策定、会計監査人の再任・不再任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
常勤監査役の活動としては、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を表明するとともに、適宜、当社および子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人から必要な報告を受けています。また、会計監査及び内部統制監査について会計監査人と、内部統制監査について内部統制監査室と積極的な意見交換及び情報交換を行っております。
②内部監査の状況
内部統制システム強化策として、監査役や監査法人とも緊密に連携して「内部監査規程」及び年度計画に基づき業務活動の健全化を図るため、内部監査室(専任担当者2名)による業務運営の監視を行っております。監査結果を直接社長に報告するとともに、監査対象部門に対して改善事項の勧告を行うことにより、内部管理体制の強化を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 千葉 一史 1年
指定有限責任社員・業務執行社員 池田 剛士 2年
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会が、有限責任あずさ監査法人を会計監査人とした理由は、当社監査役監査基準に照らし、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性等を総合的に判断した結果、適任と判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、監査役監査基準に照らし、監査法人の監査の方法及び結果の相当性について、監査法人が独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかについて監視し検証を行い、監査法人の評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社17,98014,38020,0002,000
連結子会社----
17,98014,38020,0002,000

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に基幹システム構築に関する助言業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準等」に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社2,3939682,7001,780
2,3939682,7001,780

(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務アドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務アドバイザリー業務であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
当社連結子会社である中阪貿易(上海)有限公司は、上海邁伊茲会計師事務所有限公司に対して監査証明業務を委託しており、その報酬の額は1,086千円であります。
当連結会計年度
当社連結子会社である中阪貿易(上海)有限公司は、上海邁伊茲会計師事務所有限公司に対して監査証明業務を委託しており、その報酬の額は1,025千円であります。
d.監査報酬の決定方針
監査計画の内容について有効性及び効率性の観点で会計監査人と協議の上、会計監査人が必要な監査を十分行うことができる監査報酬額となっているかどうか検証し、監査役会の同意を得て決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容・非監査業務の委託状況等を勘案の上、妥当であると判断したためであります。