「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の28.85%から2016年4月1日に開始する事業年度及び2017年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については28.24%に、2018年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については28.00%になります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は9百万円減少し、法人税等調整額が3百万円減少、その他有価証券評価差額金が6百万円増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が2016年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、2017年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、2018年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金負債の金額は8百万円減少し、法人税等調整額が同額減少しております。
2016/06/15 16:26