有価証券報告書-第26期(2024/08/01-2025/07/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会
a.監査等委員会の活動状況
監査等委員会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時に監査等委員会を開催しております。
監査等委員会の具体的な活動状況としては、監査計画の策定、取締役会への上程議案の精査、会計監査人の選任、取締役候補者への同意、内部統制評価結果の報告受領等です。
3名の監査等委員である取締役(うち、社外取締役3名)で構成され、加藤淳也及び北川ひろみは弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有しています。山田一雄は、公認会計士及び税理士であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、2025年10月28日開催の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を付議し、承認可決されたため、山田一雄氏が任期満了により退任し、新たに土井竜二氏が就任され、引き続き監査等委員会は合計3名で構成されます。
当事業年度において監査等委員会を14回開催しております。監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
b.監査等委員の活動状況
監査等委員は監査等委員会を開催し、取締役会に上程される議案を事前に精査しています。また、内部監査部門から定期監査報告等を随時受けています。監査等委員は取締役会に出席し、取締役等から経営上重要事項に関する説明を聴取し、必要により意見を述べています。四半期に一度、監査等委員、内部監査室及び会計監査人で監査の有効性と効率性の向上を図るため、三様監査会を開催して監査計画・結果の報告、意見交換等どの相互連携の強化に努めています。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(2名)が行っております。
各部署及び子会社に対し、量的及び質的重要性を検討のうえで監査対象を選定し、監査計画を組み、監査結果については、代表取締役社長と被監査部門及び被監査子会社に報告しております。被監査部門及び被監査子会社に対しては改善事項を指摘し、改善の報告をさせております。
また、内部監査室は監査等委員及び会計監査人と四半期に一度、意見交換と情報共有、監査結果報告を目的に三様監査会を開催し、連携をとっております。
金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告は内部監査室で実施しています。内部統制評価の計画は取締役会において決議し、その計画に基づいて実施しております。評価結果については内部監査室長が取締役会に報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2006年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 北岡 宏仁
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 伊藤 貴俊
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他35名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として再任することといたしました。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
上記の場合のほか、監査等委員会は、会計監査人の独立性及び適格性を害する理由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる等の判断をした場合は、会計監査人の解任または再任しないことに関する議案の内容を決定し株主総会に提案いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して監査等委員会が定めた方針と評価基準に則り、監査法人の職務執行状況、監査チームの編成状況、監査計画、品質管理等について報告と意見交換、そして職務の状況を見て確認いたしました。
さらに、関係する業務執行部門から聴取した意見をもとに、再任・不再任の判断をしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト)に対する報酬(a.を除く。)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会
a.監査等委員会の活動状況
監査等委員会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時に監査等委員会を開催しております。
監査等委員会の具体的な活動状況としては、監査計画の策定、取締役会への上程議案の精査、会計監査人の選任、取締役候補者への同意、内部統制評価結果の報告受領等です。
3名の監査等委員である取締役(うち、社外取締役3名)で構成され、加藤淳也及び北川ひろみは弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有しています。山田一雄は、公認会計士及び税理士であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、2025年10月28日開催の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を付議し、承認可決されたため、山田一雄氏が任期満了により退任し、新たに土井竜二氏が就任され、引き続き監査等委員会は合計3名で構成されます。
当事業年度において監査等委員会を14回開催しております。監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 社外取締役 | 加藤 淳也 | 100%(14回/14回) |
| 社外取締役 | 山田 一雄 | 100%(14回/14回) |
| 社外取締役 | 北川 ひろみ | 100%(14回/14回) |
b.監査等委員の活動状況
監査等委員は監査等委員会を開催し、取締役会に上程される議案を事前に精査しています。また、内部監査部門から定期監査報告等を随時受けています。監査等委員は取締役会に出席し、取締役等から経営上重要事項に関する説明を聴取し、必要により意見を述べています。四半期に一度、監査等委員、内部監査室及び会計監査人で監査の有効性と効率性の向上を図るため、三様監査会を開催して監査計画・結果の報告、意見交換等どの相互連携の強化に努めています。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(2名)が行っております。
各部署及び子会社に対し、量的及び質的重要性を検討のうえで監査対象を選定し、監査計画を組み、監査結果については、代表取締役社長と被監査部門及び被監査子会社に報告しております。被監査部門及び被監査子会社に対しては改善事項を指摘し、改善の報告をさせております。
また、内部監査室は監査等委員及び会計監査人と四半期に一度、意見交換と情報共有、監査結果報告を目的に三様監査会を開催し、連携をとっております。
金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告は内部監査室で実施しています。内部統制評価の計画は取締役会において決議し、その計画に基づいて実施しております。評価結果については内部監査室長が取締役会に報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2006年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 北岡 宏仁
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 伊藤 貴俊
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他35名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として再任することといたしました。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
上記の場合のほか、監査等委員会は、会計監査人の独立性及び適格性を害する理由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる等の判断をした場合は、会計監査人の解任または再任しないことに関する議案の内容を決定し株主総会に提案いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して監査等委員会が定めた方針と評価基準に則り、監査法人の職務執行状況、監査チームの編成状況、監査計画、品質管理等について報告と意見交換、そして職務の状況を見て確認いたしました。
さらに、関係する業務執行部門から聴取した意見をもとに、再任・不再任の判断をしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 49 | - | 71 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 49 | - | 71 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト)に対する報酬(a.を除く。)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。