四半期報告書-第43期第3四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(追加情報)
(表示方法の変更)
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)第39項に掲げられた定め等を適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の段階的な引き下げが行われることになりました。
これに伴い、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の見積実効税率は従来の33.07%から34.80%となります。この税率の変更により未払法人税等が8,597千円増加し、当第3四半期連結累計期間に費用計上された法人税等の金額が8,597千円増加しております。
(表示方法の変更)
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)第39項に掲げられた定め等を適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の段階的な引き下げが行われることになりました。
これに伴い、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の見積実効税率は従来の33.07%から34.80%となります。この税率の変更により未払法人税等が8,597千円増加し、当第3四半期連結累計期間に費用計上された法人税等の金額が8,597千円増加しております。