有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 11:49
【資料】
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【項目】
157項目
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a. 監査等委員会監査の組織、人員及び手続き
当社は監査等委員会制度を採用しております。当社の監査等委員会は監査等委員である取締役4名で構成されており、うち3名は社外取締役であります。また常勤の監査等委員である取締役は、株主総会や取締役会の他、重要な会議に出席し、その状況を監査等委員会へ報告し、監査等委員会として取締役の業務執行状況を監査・監督しております。
なお社外取締役住川守氏は、住川税理士事務所を運営しており、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外取締役岸本進一郎氏は、公認会計士岸本会計事務所を運営しており、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役神尾康生氏は、税理士法人神尾アンドパートナーズ代表を務めており、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b. 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として1ヶ月に1回開催しております。監査等委員会の平均所要時間は30分程度、付議議案件数は32件であります。
当事業年度においては13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
氏名監査等委員会開催回数出席回数(出席率)
嶋 井 太 郎13回13回(100%)
住 川 守13回13回(100%)
岸 本 進一郎13回13回(100%)

監査等委員会における主な検討事項として、監査方針および監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の選解任に関する評価及び会計監査の相当性等が挙げられます。
c.各監査等委員の活動状況
常勤監査等委員及び社外取締役である監査等委員の監査活動は、業務監査と会計監査に大別され、法令等の遵守状況、内部統制システムの整備・運用状況、財務報告開示内容の適正性、会計監査人の監査の相当性等を監視・検証しております。
常勤監査等委員は、日常の監査活動において高度な社内情報収集力を駆使し、企業集団の状況を把握し、適宜社外取締役である監査等委員へ情報を共有し意見交換を行っております。また、日常監査において発見された事項については、担当取締役に対して適宜業務改善提言を行っております。さらに、主要な子会社の監査役を兼務しており、当該会社の業務執行の状況等を監視するなどの方法により、グループ全体における業務の適正性の確保及びリスク管理を通じて監査活動の充実に努めております。
社外取締役である監査等委員は、その幅広い実務経験や高度な専門知識に基づき、大所高所からの意見を取締役会・監査等委員会において発言しております。また、代表取締役社長より必要に応じて経営方針等の説明を受け、専門的知見や経験を活かした社外の観点から意見を述べております。
イ)業務監査
・取締役会への出席及び意見の表明
・取締役の職務執行監査
・取締役会議案の相当性監査
・監査等委員会監査結果の取締役会への報告
・重要会議(経営戦略会議、コンプライアンス委員会等)への出席及び意見の表明
・重要な資料(重要な決裁資料、稟議書、契約書等)の閲覧と検証
・当社及び子会社全国各事業所への往査
・代表取締役及び子会社取締役との意見交換
・内部監査室より内部監査計画及び監査結果の受領と意見交換
ロ)会計監査
・会計監査人より監査計画及び四半期レビュー報告・期末決算監査結果の受領と意見交換
・会計監査人拠点往査への同行
・会計監査人の監査の相当性検証
・会計監査人の選解任評価
・会計監査人の監査報酬の検証
②内部監査の状況
当社グループにおける財産保全ならびに経営効率の向上を図り、社業の発展に寄与することを目的に、他の業務部門から独立した社長直轄の内部監査室(本報告書提出日現在2名)を設置し、各部門・各子会社の監査を行っております。内部監査における指摘事項につきましては、監査後被監査部門の責任者が、指摘事項を適切に処理し、その改善実施の可否・改善計画等、措置の状況を内部監査室長に報告しており、内部監査室長はその報告内容を社長に報告しております。この改善状況報告とは別に、内部監査室長は、指摘・助言・改善提案事項等の措置実行状況につき適時、調査や確認を行っており、この確認結果については適時取りまとめ、社長及び必要に応じ関係取締役に報告しております。
内部監査及び監査等委員会監査は、緊密に情報交換を行うなどして連携を図っているほか、会計監査人と情報交換を行うなどして、監査の品質向上に努めております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査機関
1年間
c. 業務を執行した公認会計士
陶江徹氏
柳承煥氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は公認会計士8名、その他4名で構成されております。
当社と太陽有限責任監査法人又は業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定を行う際、監査法人の概要を確認した上で、監査実績や監査品質、効率的な監査業務を実施することができる体制の整備状況、監査費用の妥当性などを総合的に判断することとしております。
太陽有限責任監査法人は、監査実績や監査品質に関して申し分なく、会計や監査への知見のある人材が豊富であったため当社にとって最適であると考え選定しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員である取締役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人がその職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合には、監査等委員会の決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、主体的に監査法人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性などについて評価を行っておりますが、その際には「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会)に記載される内容に基づき、評価を行っております。その結果、太陽有限責任監査法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 明治アーク監査法人(現アーク有限責任監査法人)
当連結会計年度及び当事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称 太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称 明治アーク監査法人(現アーク有限責任監査法人)
(2)異動の年月日
2019年6月25日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定または異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である明治アーク監査法人は、2019年6月25日開催予定の第13回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人を長年にわたり選任してきておりますが、東京から監査に来ていたことや、2019年3月期より監査報酬が増額となっていたため、監査継続年数を考慮し、あらためて後任監査人の採用について検討しました。後任監査人から提案を受けた監査計画を検討した結果、上記3.に記載の理由の通り、高品質な監査と後任監査人の担当事務所が地元の福岡であるため効率的な監査業務の運営が期待できることから、新たな会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する議案の内容を決定したものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社37,000-36,0002,000
連結子会社----
37,000-36,0002,000

当社の当連結会計年度における非監査業務の内容は、会計監査人交代に係る予備調査業務として2,000千円支払っております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社---3,000
---3,000

連結子会社の当連結会計年度における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンスについての対価として3,000千円を支払っております。
c その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人の報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査内容及び監査方法の適切性を検証し、さらに監査計画の日数や内容などを踏まえて検討した結果、問題ないとの判断をしたためです。