有価証券報告書-第46期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1991年8月21日であり、取締役報酬は年額60百万円以内、監査役報酬は年額10百万円以内と決議いただいております。
なお、当事業年度の役員の報酬等の額の決定は、取締役については、2019年8月の取締役会においてなされ、かつ確認されております。監査役については、2019年8月の監査役会においてなされております。
② 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、世間基準・業界基準・経営成績及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定することとしております。また、その決定方法は、下記のとおりの株主総会で決定された報酬枠の限度額内において、取締役報酬は取締役会の決議に従い、監査役報酬は監査役会の協議により決定しております。さらに、毎年株主総会後に行われる取締役会並びに監査役会において確認及び見直しの必要があれば協議することとしております。
a.取締役
取締役の報酬は、株主総会で報酬の総額を決定し、企業業績と取締役個人の役位及び成果を適正に連動させることを基本方針として、取締役会でその配分を決定しております。
b.監査役
監査役の報酬は、監査役が株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務執行に対する監査の職責を負っていることから、企業業績とは連動させず、監査役会による協議に基づき決定しております。
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 47,355 | 47,355 | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1,020 | 1,020 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 5,568 | 5,568 | ― | ― | 3 |
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1991年8月21日であり、取締役報酬は年額60百万円以内、監査役報酬は年額10百万円以内と決議いただいております。
なお、当事業年度の役員の報酬等の額の決定は、取締役については、2019年8月の取締役会においてなされ、かつ確認されております。監査役については、2019年8月の監査役会においてなされております。
② 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、世間基準・業界基準・経営成績及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定することとしております。また、その決定方法は、下記のとおりの株主総会で決定された報酬枠の限度額内において、取締役報酬は取締役会の決議に従い、監査役報酬は監査役会の協議により決定しております。さらに、毎年株主総会後に行われる取締役会並びに監査役会において確認及び見直しの必要があれば協議することとしております。
a.取締役
取締役の報酬は、株主総会で報酬の総額を決定し、企業業績と取締役個人の役位及び成果を適正に連動させることを基本方針として、取締役会でその配分を決定しております。
b.監査役
監査役の報酬は、監査役が株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務執行に対する監査の職責を負っていることから、企業業績とは連動させず、監査役会による協議に基づき決定しております。