| 1.割当日 | 2025年11月4日 |
| 4.当該発行による潜在株式数 | 普通株式600,000株(新株予約権1個につき100株)上限行使価額はありません。下限行使価額は351円 |
| 5.調達資金の額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額) | 378,600,000円(差引手取金概算額:373,583,000円)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定された場合の金額であり、行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。 |
| 6.行使価額及び行使価額の修正条件 | 当初行使価額は、631円とします。2025年11月4日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」といいます。)の属する週の前週の最終取引日(以下「修正基準日」といいます。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 90%に相当する金額の小数第1位未満の端数を切り上げた金額(以下「修正基準日価額」といいます。)が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正されます(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」といいます。)。なお、修正後行使価額の算出において、修正基準日から修正日までの間に本新株予約権の発行要項第 11 項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、修正後行使価額は当該事由を勘案して調整されます。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が351円(本新株予約権の発行要項第 11 項の規定を準用して調整されます。)を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。 |
| 7.募集又は割当て方法(割当予定先) | 割当予定先との協議を行った結果、第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます。LCAO 4,200個MAP246 600個BEMAP 1,200個 |
| 8.権利行使期間 | 2025年11月5日(当日を含む。)から2027年11月4日(当日を含む。)までです。なお、行使期間最終日が取引日でない場合はその前取引日を最終日とします。但し、以下の期間については、行使請求をすることができないものとされます。① 振替機関が本新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日② 本新株予約権の発行要項第 14 項に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合であって、当社が、行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要事項を当該期間の開始日の1か月前までに本新株予約権者に通知した場合における当該期間 |
| 9.その他 | 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社の書面による事前承認を要することを規定する本買取契約を締結しました。当社が本新株予約権の対象となる当社普通株式の数(600,000株)をあらかじめ定め、本新株予約権の行使期間内に、割当予定先が原則として本新株予約権の全部を行使する旨を確約(全部行使コミット)します。また、上記の「全部行使コミット」に加えて、原則として①当初の1ヶ月間に合計 80,000株(LCAO:56,000株、MAP246:8,000株、BEMAP:16,000株)相当分以上の本新株予約権を行使すること(当初行使コミット)、及び②発行後の1年間で合計300,000株(LCAO:210,000株、MAP246:30,000株、BEMAP:60,000株)相当分以上の本新株予約権を行使すること(中間行使コミット)が確約されます。本新株予約権により調達する資金の使途は、社債の償還及び在庫調達資金に充当する予定です。なお、本新株予約権の行使によって当社に払込まれた金額に応じて、その都度本社債の繰上償還請求を行うことができるようになっています。そのため、当社は当該繰上償還請求が行われることを前提に、本新株予約権による資金調達額のうち本社債の額面価額総額である140,000,000円については、本社債の償還資金として留保する予定です。 |