① B種優先配当金
当社は、定款第46条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「B種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)またはB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該B種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「B種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは当初は1,500円を6.5で除した金額とするが、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「B種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② B種優先配当年率
2025/11/14 15:30