訂正有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)連結会社における従業員数
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員491人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2)当社の従業員数
(注)1.当社従業員は株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行からの出向者であります。なお、従業員数には各子銀行からの出向兼務者(株式会社きらやか銀行16人、株式会社仙台銀行10人)、非出向兼務者(株式会社きらやか銀行65人、株式会社仙台銀行59人)は含まれておりません。
2.当社の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均勤続年数は、当社、株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行の勤続年数を通算して算出しております。
5.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
6.当社には従業員組合はありません。当社グループにはきらやか銀行従業員組合(組合員数513人)、仙台銀行新労働組合(組合員数533人)が組織されております。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①当社
②連結子会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991
年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
<補足説明>①当社は男性職員のみであります。また、育児休業取得について、該当者はございません。
②労働者の男女の賃金の差異について、同一職位による賃金格差は無いものの、若手職員の女性割合やエリ
アコース制度選択者の女性割合が高いことが、格差の要因となっております。
| 2025年3月31日現在 |
| セグメントの名称 | 銀行業 | リース業 | その他 | 合計 |
| 従業員数(人) | 1,305 [277] | 23 [1] | 57 [16] | 1,385 [294] |
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員491人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2)当社の従業員数
| 2025年3月31日現在 | |||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 2 | 46.1 | 22.4 | 6,784 |
| [-] |
(注)1.当社従業員は株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行からの出向者であります。なお、従業員数には各子銀行からの出向兼務者(株式会社きらやか銀行16人、株式会社仙台銀行10人)、非出向兼務者(株式会社きらやか銀行65人、株式会社仙台銀行59人)は含まれておりません。
2.当社の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均勤続年数は、当社、株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行の勤続年数を通算して算出しております。
5.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
6.当社には従業員組合はありません。当社グループにはきらやか銀行従業員組合(組合員数513人)、仙台銀行新労働組合(組合員数533人)が組織されております。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①当社
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注1) | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||
| 0.0 | - | - | - | - |
②連結子会社
| 当事業年度 | |||||
| 名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の育児休業取得率 (%) (注2) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注1) | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | |||
| きらやか銀行 | 10.3 | 73.3 | 62.7 | 70.7 | 71.7 |
| 仙台銀行 | 15.5 | 114.2 | 64.8 | 74.5 | 82.8 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991
年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
<補足説明>①当社は男性職員のみであります。また、育児休業取得について、該当者はございません。
②労働者の男女の賃金の差異について、同一職位による賃金格差は無いものの、若手職員の女性割合やエリ
アコース制度選択者の女性割合が高いことが、格差の要因となっております。