有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
「監査役監査基準」に基づく監査役会による監査に加え、代表取締役社長直轄の内部監査室による内部監査を行っております。内部監査は「内部監査規程」に則り作成された内部監査計画に基づき実施され、その結果については、取締役会、社長及び監査役会に報告されます。会計監査は、会計監査人により定期的になされ、その結果については、監査役会及び取締役会に報告されます。
① 監査役監査の状況
監査役監査の組織及び手続については、「 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況 監査役会」をご参照ください。
監査役会は、「監査役会規程」の定めにより代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行う等、代表取締役との相互認識を深めるよう努めることとしており、監査役会の構成員たる監査役については経営トップ層との直接コンタクトにより、監査の実効性を確保しております。
また、「監査役監査基準」により、監査役は内部統制システムの整備状況及び運用状況についての報告を取締役に対して定期的に求めることとなっております。同基準により監査役は、取締役会その他重要な会議への出席並びに取締役及び従業員等から情報を受領することができるとされており、報告に関する体制は確立されております。社外監査役を含め監査役会に対する補佐業務を経理部が行っており、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して、取締役、経理部長等の指揮命令を受けないこととしております。経理部による主な補佐業務は、監査役会に付議予定の議題に関する資料の事前配布、必要に応じた事前説明及び監査役会議事録等の整備などであります。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤の監査役の活動として、重要な会議への出席、各役員及び各部室長等との意見交換、文書(稟議書、契約書等)の閲覧、会計・経理帳票類等のチェック、内部監査の立会い等を行っているほか、代表取締役との間では、毎月意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査室は、当社の従業員2名で組織され、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価を行うほか、業務全般に関し方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、関係諸法令及び社内諸規程の遵守状況について内部監査を実施し、その結果を取締役会並びに監査役に報告することとしております。同室は改善事項の指摘及び指導を行うと共に、改善の進捗状況の報告をさせることで、より実効性の高い監査を実施することとしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
7年間
c. 業務を執行した公認会計士
山田 信之
鶴見 将史
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の財務諸表監査及び財務報告に係る内部統制監査業務は有限責任監査法人トーマツの公認会計士2名(山田信之、鶴見将史)、補助者としてさらに公認会計士3名、その他9名程度が行っております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社グループ会社のファンド監査を行っている有限責任監査法人トーマツを選任することが当社グループ全体の監査効率向上に資すると判断したため、監査役会の決定により当該監査法人を会計監査人として選定しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当連結会計年度の会計監査人に関して、現会計監査人の有限責任監査法人トーマツの監査の相当性を判断した結果、第11期事業年度(2023年3月期)においても引続き会計監査を委嘱することを提案し、全員異議なく、2022年6月28日開催の第10期定時株主総会において、会計監査人の選解任に関する議案を提出しないことを監査役会として決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トーマツ税理士法人)に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、各社における税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティング業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役による監査報酬の同意理由
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過去の実績(金額、時間、前期比等)及び有限責任監査法人トーマツと当社の監査役会との四半期毎の質疑実績等に基づき、妥当と判断したためであります。
「監査役監査基準」に基づく監査役会による監査に加え、代表取締役社長直轄の内部監査室による内部監査を行っております。内部監査は「内部監査規程」に則り作成された内部監査計画に基づき実施され、その結果については、取締役会、社長及び監査役会に報告されます。会計監査は、会計監査人により定期的になされ、その結果については、監査役会及び取締役会に報告されます。
① 監査役監査の状況
監査役監査の組織及び手続については、「 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況 監査役会」をご参照ください。
監査役会は、「監査役会規程」の定めにより代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行う等、代表取締役との相互認識を深めるよう努めることとしており、監査役会の構成員たる監査役については経営トップ層との直接コンタクトにより、監査の実効性を確保しております。
また、「監査役監査基準」により、監査役は内部統制システムの整備状況及び運用状況についての報告を取締役に対して定期的に求めることとなっております。同基準により監査役は、取締役会その他重要な会議への出席並びに取締役及び従業員等から情報を受領することができるとされており、報告に関する体制は確立されております。社外監査役を含め監査役会に対する補佐業務を経理部が行っており、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して、取締役、経理部長等の指揮命令を受けないこととしております。経理部による主な補佐業務は、監査役会に付議予定の議題に関する資料の事前配布、必要に応じた事前説明及び監査役会議事録等の整備などであります。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
森田 孝彦 | 15回 | 15回 |
小坂 義人 | 15回 | 15回 |
藤本 邦雄 | 15回 | 15回 |
細川 健 | 15回 | 15回 |
監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤の監査役の活動として、重要な会議への出席、各役員及び各部室長等との意見交換、文書(稟議書、契約書等)の閲覧、会計・経理帳票類等のチェック、内部監査の立会い等を行っているほか、代表取締役との間では、毎月意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査室は、当社の従業員2名で組織され、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価を行うほか、業務全般に関し方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、関係諸法令及び社内諸規程の遵守状況について内部監査を実施し、その結果を取締役会並びに監査役に報告することとしております。同室は改善事項の指摘及び指導を行うと共に、改善の進捗状況の報告をさせることで、より実効性の高い監査を実施することとしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
7年間
c. 業務を執行した公認会計士
山田 信之
鶴見 将史
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の財務諸表監査及び財務報告に係る内部統制監査業務は有限責任監査法人トーマツの公認会計士2名(山田信之、鶴見将史)、補助者としてさらに公認会計士3名、その他9名程度が行っております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社グループ会社のファンド監査を行っている有限責任監査法人トーマツを選任することが当社グループ全体の監査効率向上に資すると判断したため、監査役会の決定により当該監査法人を会計監査人として選定しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当連結会計年度の会計監査人に関して、現会計監査人の有限責任監査法人トーマツの監査の相当性を判断した結果、第11期事業年度(2023年3月期)においても引続き会計監査を委嘱することを提案し、全員異議なく、2022年6月28日開催の第10期定時株主総会において、会計監査人の選解任に関する議案を提出しないことを監査役会として決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 18,700 | ― | 33,500 | ― |
連結子会社 | 16,300 | ― | ― | ― |
計 | 35,000 | ― | 33,500 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トーマツ税理士法人)に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | ― | 2,880 | ― | 5,056 |
連結子会社 | ― | 2,277 | ― | 2,605 |
計 | ― | 5,157 | ― | 7,661 |
当社における非監査業務の内容は、各社における税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティング業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役による監査報酬の同意理由
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過去の実績(金額、時間、前期比等)及び有限責任監査法人トーマツと当社の監査役会との四半期毎の質疑実績等に基づき、妥当と判断したためであります。