四半期報告書-第10期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/12 16:00
【資料】
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【項目】
44項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、電力の小売取引に係る収益の認識方法について、従来は、検針日時点の顧客の電力使用量に基づき収益を認識しておりましたが、決算日時点までに生じた収益の見積りを行い収益を認識する方法に変更しております。また、その他の主な影響として、取引のうち第三者のために回収する額について、従来は、取引価格に含めて顧客から受け取る対価の総額を営業収益として認識しておりましたが、取引価格に含めず顧客から受け取る対価から控除した純額で営業収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従来の方法に比べて、当第2四半期連結累計期間の営業収益は13,237千円減少し、営業費用は31,532千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ18,294千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は13,611千円増加しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。