「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、主なものとして、従来は総額で収益を認識していた一部の販売取引について、顧客への販売取引における当社の役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。また、顧客への販売に伴い付与する自社ポイントについて、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格を配分する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は33,726千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ1,484千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は13,804千円減少しております。
2022/07/14 15:34