有価証券報告書-第23期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
(1)受取協力金
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取協力金」は、当事業年度において重要性が増したため、区分掲記することとしました。なお、前事業年度の「受取協力金」は1,140千円であります。
(2)協賛金収入
前事業年度において区分掲記して表示しておりました「協賛金収入」は、金額的重要性が減少したため、当事業年度から営業外収益の「その他」に含めて表示しております。
なお、当事業年度の営業外収益の「その他」に含まれる「協賛金収入」は905千円であります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
(1)受取協力金
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取協力金」は、当事業年度において重要性が増したため、区分掲記することとしました。なお、前事業年度の「受取協力金」は1,140千円であります。
(2)協賛金収入
前事業年度において区分掲記して表示しておりました「協賛金収入」は、金額的重要性が減少したため、当事業年度から営業外収益の「その他」に含めて表示しております。
なお、当事業年度の営業外収益の「その他」に含まれる「協賛金収入」は905千円であります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。