有価証券報告書-第81期(2025/06/01-2026/05/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a. 基本方針
当社は2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等に係る決定方針を決議しております。取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬は「企業業績、企業価値の向上に資すること、多様で優秀な人材を確保できる水準であること、透明性の高いプロセスを経て決定されること」を基本として設計しております。
b. 報酬の構成
取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別報酬は金銭による固定報酬とし、取締役としての報酬、代表取締役としての報酬、執行役員としての報酬で構成され、個人別の報酬額は、当事業年度の役位と職責で決定いたします。また、連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益に目標額を設定し、定められた目標の達成に対する賞与を支給することがあります。
c. 報酬決定のプロセス
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額については、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、業務執行取締役が原案を策定し、報酬委員会の答申を受け、監査等委員会に意見を聴取した上で取締役会に諮っております。報酬委員会は、過半数の独立社外取締役で構成された取締役会の任意の諮問機関です。なお、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当事業年度の取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別報酬等の内容について、2021年2月24日開催の取締役会で決定された取締役の個人別報酬等に係る方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬限度額は、2015年8月27日開催の第70回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く)の年間総額が400百万円以内、監査等委員である取締役の年間総額が130百万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員であるものを除く)の員数は9名、監査等委員である取締役の員数は5名(うち社外取締役3名)であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
④ 取締役の報酬等の総額等
当事業年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)において取締役に支払われた報酬は以下のとおりであります。
(注)1.使用人兼務取締役はおりません。
2.有価証券報告書提出日現在において、業績連動報酬並びに非金銭報酬等は導入しておりません。
3.上記には、2025年8月27日開催の第80回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員である取締役2名を含めております。
4.2026年8月27日開催予定の第81回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認された場合、新たに信託を利用した株式報酬制度を導入する予定としております。
(ご参考)
当社は、2026年7月9日開催の取締役において、取締役の個人別の報酬等の決定方針の内容を変更することを決議しております。変更後の取締役の個人別の報酬等の決定方針は以下のとおりであります。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a. 基本方針
当社は2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等に係る決定方針を決議しております。取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬は「企業業績、企業価値の向上に資すること、多様で優秀な人材を確保できる水準であること、透明性の高いプロセスを経て決定されること」を基本として設計しております。
b. 報酬の構成
取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別報酬は金銭による固定報酬とし、取締役としての報酬、代表取締役としての報酬、執行役員としての報酬で構成され、個人別の報酬額は、当事業年度の役位と職責で決定いたします。また、連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益に目標額を設定し、定められた目標の達成に対する賞与を支給することがあります。
c. 報酬決定のプロセス
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額については、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、業務執行取締役が原案を策定し、報酬委員会の答申を受け、監査等委員会に意見を聴取した上で取締役会に諮っております。報酬委員会は、過半数の独立社外取締役で構成された取締役会の任意の諮問機関です。なお、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当事業年度の取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別報酬等の内容について、2021年2月24日開催の取締役会で決定された取締役の個人別報酬等に係る方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬限度額は、2015年8月27日開催の第70回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く)の年間総額が400百万円以内、監査等委員である取締役の年間総額が130百万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員であるものを除く)の員数は9名、監査等委員である取締役の員数は5名(うち社外取締役3名)であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
④ 取締役の報酬等の総額等
当事業年度(自 2025年6月1日 至 2026年5月31日)において取締役に支払われた報酬は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 190 | 190 | - | - | 6 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 24 | 24 | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 49 | 49 | - | - | 6 |
(注)1.使用人兼務取締役はおりません。
2.有価証券報告書提出日現在において、業績連動報酬並びに非金銭報酬等は導入しておりません。
3.上記には、2025年8月27日開催の第80回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員である取締役2名を含めております。
4.2026年8月27日開催予定の第81回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認された場合、新たに信託を利用した株式報酬制度を導入する予定としております。
(ご参考)
当社は、2026年7月9日開催の取締役において、取締役の個人別の報酬等の決定方針の内容を変更することを決議しております。変更後の取締役の個人別の報酬等の決定方針は以下のとおりであります。
| 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「業務執行取締役」という)及び執行役員の個人別報酬については、企業業績及び企業価値の向上に資すること、多様で優秀な人材を確保できる水準であること、並びに透明性の高いプロセスを経て決定することを基本として設計し、「金銭による固定報酬」、「業績連動賞与」及び「株式報酬」の3種類で構成する。 なお、監査等委員である取締役及び社外取締役については、中立・独立した立場から業務執行の監督を行う役割に鑑み、金銭による固定報酬のみとする。 「金銭による固定報酬」は、取締役としての報酬、代表取締役としての報酬、執行役員としての報酬、役位に対する報酬及び役割に対する報酬で構成し、毎年度決定する。 「業績連動賞与」は、業務執行取締役及び執行役員への短期インセンティブとして位置付け、前事業年度における連結経常利益、連結営業利益率、ESG指標の温室効果ガス削減計画達成率及び親会社株主に帰属する当期純利益を評価指標として、その額を決定する。 「株式報酬」は、業務執行取締役及び執行役員に対する中長期インセンティブとして位置付け、持続的な企業価値向上に対する意識を一層高めるとともに、株主との利害共有を図り、報酬と中長期的な株式価値との連動性をさらに強化することを目的とした「RS信託」とする。個人別に交付する1年当たりの当社株式数は、固定報酬月額の2分の1相当額を上限として計算する。 業務執行取締役の「金銭による固定報酬」、「業績連動賞与」及び「株式報酬」の種類ごとの割合及び支給額、並びに社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の「金銭による固定報酬」の支給額は、株主総会で定められた金銭報酬及び非金銭報酬の各限度額の範囲内で、業務執行取締役が原案を策定し、独立社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会において審議を行い、監査等委員会から意見を聴取した上で、取締役会に諮り決定する。 報酬の支給時期は、金銭による固定報酬は毎月、業績連動賞与は毎年8月、株式報酬は毎年10月を目安とする。 |