有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、デリバティブ取引の評価について、自らの信用リスクや相手先の信用リスク等を時価に反映する手法を導入しております。これは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当行は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当連結会計年度の期首のその他の包括利益累計額に反映しております。なお、当該会計基準等の適用が連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
上記のほか、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和元年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える重要な影響はありません。また、当該会計基準等の適用が連結財務諸表に与える重要な影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当連結会計年度に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、デリバティブ取引の評価について、自らの信用リスクや相手先の信用リスク等を時価に反映する手法を導入しております。これは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当行は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当連結会計年度の期首のその他の包括利益累計額に反映しております。なお、当該会計基準等の適用が連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
上記のほか、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和元年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える重要な影響はありません。また、当該会計基準等の適用が連結財務諸表に与える重要な影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当連結会計年度に係る比較情報については記載しておりません。