| 権利確定条件 | 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めはありませんが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。 | 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めはありませんが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。 | 連結子会社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めはありませんが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。 | 連結子会社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めはありませんが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。 |
| 権利行使条件 | 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。2.上記1.にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。3.その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。2.上記1.にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。3.その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 1.新株予約権者については、以下に掲げる条件の全てを満たすこと。①取締役新株予約権発行時において連結子会社(以下、「同社」という。)の取締役である者は、新株予約権の権利行使時まで同社または同社の親会社を含む関係会社の取締役、監査役、顧問、従業員またはこれに準ずる地位(以下、「役員等」という。)を保有していること。ただし、任期満了や会社都合による退任もしくは退職、定年退職した場合やその他取締役会が認めた場合はこの限りでない。②従業員新株予約権発行時において同社の従業員である者は、新株予約権の権利行使時まで同社または同社の親会社を含む関係会社の従業員、取締役、監査役、顧問またはこれに準ずる地位(以下、「従業員等」という。)を保有していること。ただし、定年退職や会社都合により退職、退任、任期満了した場合やその他取締役会が認めた場合はこの限りでない。2.同社の普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日から3ヶ月を経過していること。3.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続は認めないものとする。 | 1.新株予約権者については、以下に掲げる条件の全てを満たすこと。①取締役新株予約権発行時において連結子会社(以下、「同社」という。)の取締役である者は、新株予約権の権利行使時まで同社または同社の親会社を含む関係会社の取締役、監査役、顧問、従業員またはこれに準ずる地位(以下、「役員等」という。)を保有していること。ただし、任期満了や会社都合による退任もしくは退職、定年退職した場合やその他取締役会が認めた場合はこの限りでない。②従業員新株予約権発行時において同社の従業員である者は、新株予約権の権利行使時まで同社または同社の親会社を含む関係会社の従業員、取締役、監査役、顧問またはこれに準ずる地位(以下、「従業員等」という。)を保有していること。ただし、定年退職や会社都合により退職、退任、任期満了した場合やその他取締役会が認めた場合はこの限りでない。2.同社の普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日から3ヶ月を経過していること。3.新株予約権者が死亡した 場合、新株予約権の相続は認めないものとする。 |