有価証券報告書-第26期(令和3年3月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 16:38
【資料】
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【項目】
127項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員の取締役1名及び非常勤監査等委員の社外取締役2名の計3名で構成されております。監査等委員会における主な検討事項は、監査方針、監査計画、内部監査による監査結果、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の評価及び会計監査人再任の適否等であります。
各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画のもと、取締役会、内部統制推進委員会、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、経営全般及び重要な事項に対して公正・不偏の立場で意見陳述を行い、経営の意思決定過程が法令・定款に違反していないか等の監視及び検証を行っております。また、子会社を含めた経営の適法性、妥当性について取締役の職務執行の監査・監督、重要な決裁書類等の閲覧、当社グループ各社・各部門の監査を実施しておりますが、地方事務所への往査については、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により一部についてはWeb会議システム等を活用しております。常勤監査等委員の主な活動としては、取締役との意思疎通、重要な決裁書類等の閲覧、各事業年度の監査方針及び監査計画を立案するほか、本社及び支店など地方事務所における業務活動の監査を担当しております。また、各監査等委員は、監査に必要な事項について直接社内各部署に報告を求め、必要に応じて適宜、助言を行うことで経営の監督・監視機能を確保しており、監査の結果を取り纏めた監査報告書を速やかに代表取締役に提出し、適時に取締役会で報告しております。
また、監査等委員会は、月1回、代表取締役と懇談会を開催し、経営方針の執行状況、対処すべき課題及び監査上の重要課題等について意見交換により情報共有を図り、内部監査室及び会計監査人とも随時に意見交換・情報共有を行い、監査の実効性を高めるよう努めております。
常勤監査等委員である取締役 桑田泰幸氏は、当社の内部監査室長として長年にわたり内部監査業務に携わるなど、監査に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査等委員である社外取締役 長谷川岩男氏は、上場会社の子会社の要職及び常勤監査役を歴任するなど、幅広い知識と豊富な経験により、経営管理に関する相当程度の知見を有しております。また、非常勤監査等委員である社外取締役 遠藤今朝夫氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当連結会計年度において、当社は監査等委員会を16回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りです。
氏名開催回数出席回数出席率
中川 康太郎16回16回100.0%
遠藤 今朝夫16回16回100.0%
長谷川 岩男16回15回93.8%

(注)中川康太郎氏は、2022年6月24日開催の第26期定時株主総会の終結の時をもって退任しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として内部監査室を設置しており、代表取締役社長の直轄組織として、内部監査室長を含め2名で構成されております。
内部監査室長は、内部監査計画に基づき、子会社を含め、各部門の業務執行が適正かつ合理的に行われているか、また、機密管理体制が機能しているか等の監査を行っております。内部監査終了後は、速やかに内部監査報告書を作成し、代表取締役に報告することにしており、内部監査結果の改善指示事項については改善確認ができるまでフォロー監査を継続することにしております。
また、代表取締役社長の指示により、臨時に特別監査を実施することにしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
10年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
高野 浩一郎(指定有限責任社員 業務執行社員)
守谷 徳行(指定有限責任社員 業務執行社員)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、日本監査役協会公表の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、会計監査人が独立性及び不正リスクへの適切な対応も含めた品質管理体制を有していること、当社の会社規模や事業内容を踏まえた上での監査体制が整備されていること、監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を確認し、総合的に会計監査人の選定について判断しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況、独立性及び必要な専門性を有することや監査体制が整備されていること、監査計画が合理的かつ妥当であることなどを確認し、これまでの監査実績を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社36,000-42,000-
連結子会社----
36,000-42,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社及び当社の連結子会社の規模や特性等に照らして監査計画(監査範囲・所要日数等)の妥当性を検討し、双方協議のうえでその都度報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、いずれも妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。