有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることといたします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることといたします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 2018年3月8日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名) | ||
| 事業年度末現在 (2020年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2020年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,228(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 222,800(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 841(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年7月1日~ 2033年8月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 849 資本組入額 424.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、2019年3月期から2025年3月期までの7事業年度のうち、いずれかの事業年度において、のれん償却前営業利益が、一度でも16.5億円を超過した場合に限り、交付を受けた新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 ②新株予約権者は、新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 ③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ④新株予約権の行使によって、当社の発行株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることといたします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり 払込金額 | |||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||||
| 2018年3月8日決議 (付与対象者の区分及び人数:信託3社) | ||
| 事業年度末現在 (2020年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2020年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 7,428(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 742,800(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 841(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年7月1日~ 2033年8月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 849 資本組入額 424.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」といいます。)は、新株予約権を行使することができず、受託者より新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「新株予約権者」という。)のみが新株予約権を行使できることとする。 ②受託者より新株予約権の交付を受けた者(以下、「受益者」という。)は、2019年3月期から2025年3月期までの7事業年度のうち、いずれかの事業年度において、のれん償却前営業利益(当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書における営業利益の金額に、連結キャッシュ・フロー計算書におけるのれん償却額の金額を加算したもの)が、一度でも16.5億円を超過した場合に限り、交付を受けた新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 ③受益者は、新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であること、または当社もしくは当社の関係会社と顧問契約もしくは業務委託契約を締結している関係にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 ④新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ⑤新株予約権の行使によって、当社の発行株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることといたします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり 払込金額 | |||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||||