有価証券報告書-第20期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(平成24年12月31日)
(1)「長期借入金」のうち1,852,875千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち296,460千円については、以下の財務制限条項が付されております。
① 連結の貸借対照表に示される純資産の部の合計金額(以下、「自己資本」という)を、(ⅰ)平成19年12月決算期における連結の自己資本、又は(ⅱ)当該本決算の直前の事業年度の本決算における連結の自己資本のうち、いずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 単体の貸借対照表に示される自己資本を、(ⅰ)平成19年12月決算期における単体の自己資本、又は(ⅱ)当該本決算の直前の事業年度の本決算における単体の自己資本のうち、いずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持すること。
③ 連結及び単体の損益計算書に示される各営業損益を、それぞれ2期連続して負の値としないこと。
④ 連結及び単体のネット有利子負債キャッシュ・フロー倍率を、それぞれ10倍を超えない水準に維持すること。
ネット有利子負債キャッシュ・フロー倍率=ネット有利子負債総額÷EBITDA
(2) 「長期借入金」のうち1,121,000千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち210,000千円については、以下の財務制限条項が付されております。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
① 年度決算期末における連結及び単体の貸借対照表並びに連結及び単体の損益計算書において、以下の計算式の基準値が10を上回らないこと。
但し、EBITDAがゼロ又は負の数値となる場合は、基準値が10を上回ったものとみなす。
基準値=ネット有利子負債額÷EBITDA
② 年度決算期末における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額が直前の年度決算期末における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額の80%を下回らないこと。
③ 年度決算期の末日における連結及び単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続してマイナスとしないこと。
(3) 「長期借入金」のうち293,620千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち101,520千円については、以下の財務制限条項が付されております。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
① 単体の純資産額が1,317,300千円以下とならないこと。
② 書面による事前承認なしに、第三者(代表者、子会社等を含む。)に対して新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、1,211,300千円を超えないこと。
なお、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
当連結会計年度(平成25年12月31日)
(1) 「長期借入金」のうち1,556,415千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち296,460千円については、以下の財務制限条項が付されております。
① 連結の貸借対照表に示される純資産の部の合計金額(以下、「自己資本」という)を、(ⅰ)平成19年12月決算期における連結の自己資本、又は(ⅱ)当該本決算の直前の事業年度の本決算における連結の自己資本のうち、いずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 単体の貸借対照表に示される自己資本を、(ⅰ)平成19年12月決算期における単体の自己資本、又は(ⅱ)当該本決算の直前の事業年度の本決算における単体の自己資本のうち、いずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持すること。
③ 連結及び単体の損益計算書に示される各営業損益を、それぞれ2期連続して負の値としないこと。
④ 連結及び単体のネット有利子負債キャッシュ・フロー倍率を、それぞれ10倍を超えない水準に維持すること。
ネット有利子負債キャッシュ・フロー倍率=ネット有利子負債総額÷EBITDA
(2) 「長期借入金」のうち911,000千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち210,000千円については、以下の財務制限条項が付されております。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
① 年度決算期末における連結及び単体の貸借対照表並びに連結及び単体の損益計算書において、以下の計算式の基準値が10を上回らないこと。
但し、EBITDAがゼロ又は負の数値となる場合は、基準値が10を上回ったものとみなす。
基準値=ネット有利子負債額÷EBITDA
② 年度決算期末における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額が直前の年度決算期末における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額の80%を下回らないこと。
③ 年度決算期の末日における連結及び単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続してマイナスとしないこと。
(3) 「長期借入金」のうち317,740千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち142,080千円については、以下の財務制限条項が付されております。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
① 単体の純資産額が1,317,300千円以下とならないこと。
② 書面による事前承認なしに、第三者(代表者、子会社等を含む。)に対して新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、1,211,300千円を超えないこと。
なお、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
前連結会計年度(平成24年12月31日)
(1)「長期借入金」のうち1,852,875千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち296,460千円については、以下の財務制限条項が付されております。
① 連結の貸借対照表に示される純資産の部の合計金額(以下、「自己資本」という)を、(ⅰ)平成19年12月決算期における連結の自己資本、又は(ⅱ)当該本決算の直前の事業年度の本決算における連結の自己資本のうち、いずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 単体の貸借対照表に示される自己資本を、(ⅰ)平成19年12月決算期における単体の自己資本、又は(ⅱ)当該本決算の直前の事業年度の本決算における単体の自己資本のうち、いずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持すること。
③ 連結及び単体の損益計算書に示される各営業損益を、それぞれ2期連続して負の値としないこと。
④ 連結及び単体のネット有利子負債キャッシュ・フロー倍率を、それぞれ10倍を超えない水準に維持すること。
ネット有利子負債キャッシュ・フロー倍率=ネット有利子負債総額÷EBITDA
(2) 「長期借入金」のうち1,121,000千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち210,000千円については、以下の財務制限条項が付されております。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
① 年度決算期末における連結及び単体の貸借対照表並びに連結及び単体の損益計算書において、以下の計算式の基準値が10を上回らないこと。
但し、EBITDAがゼロ又は負の数値となる場合は、基準値が10を上回ったものとみなす。
基準値=ネット有利子負債額÷EBITDA
② 年度決算期末における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額が直前の年度決算期末における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額の80%を下回らないこと。
③ 年度決算期の末日における連結及び単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続してマイナスとしないこと。
(3) 「長期借入金」のうち293,620千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち101,520千円については、以下の財務制限条項が付されております。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
① 単体の純資産額が1,317,300千円以下とならないこと。
② 書面による事前承認なしに、第三者(代表者、子会社等を含む。)に対して新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、1,211,300千円を超えないこと。
なお、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
当連結会計年度(平成25年12月31日)
(1) 「長期借入金」のうち1,556,415千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち296,460千円については、以下の財務制限条項が付されております。
① 連結の貸借対照表に示される純資産の部の合計金額(以下、「自己資本」という)を、(ⅰ)平成19年12月決算期における連結の自己資本、又は(ⅱ)当該本決算の直前の事業年度の本決算における連結の自己資本のうち、いずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 単体の貸借対照表に示される自己資本を、(ⅰ)平成19年12月決算期における単体の自己資本、又は(ⅱ)当該本決算の直前の事業年度の本決算における単体の自己資本のうち、いずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持すること。
③ 連結及び単体の損益計算書に示される各営業損益を、それぞれ2期連続して負の値としないこと。
④ 連結及び単体のネット有利子負債キャッシュ・フロー倍率を、それぞれ10倍を超えない水準に維持すること。
ネット有利子負債キャッシュ・フロー倍率=ネット有利子負債総額÷EBITDA
(2) 「長期借入金」のうち911,000千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち210,000千円については、以下の財務制限条項が付されております。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
① 年度決算期末における連結及び単体の貸借対照表並びに連結及び単体の損益計算書において、以下の計算式の基準値が10を上回らないこと。
但し、EBITDAがゼロ又は負の数値となる場合は、基準値が10を上回ったものとみなす。
基準値=ネット有利子負債額÷EBITDA
② 年度決算期末における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額が直前の年度決算期末における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額の80%を下回らないこと。
③ 年度決算期の末日における連結及び単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続してマイナスとしないこと。
(3) 「長期借入金」のうち317,740千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち142,080千円については、以下の財務制限条項が付されております。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
① 単体の純資産額が1,317,300千円以下とならないこと。
② 書面による事前承認なしに、第三者(代表者、子会社等を含む。)に対して新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、1,211,300千円を超えないこと。
なお、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりません。