- 3280
- 2026/09/28
- 時価
- 58億円
- PER 予
- 5.72倍
- 2013年以降
- 2.61-14.6倍
(2013-2026年) - PBR
- 0.54倍
- 2013年以降
- 0.37-3.37倍
(2013-2026年) - 配当 予
- 3.6%
- ROE 予
- 9.39%
- ROA 予
- 2.64%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
エストラスト(3280)の減価償却費 - その他の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
連結
- 2024年2月29日
- 0
- 2025年2月28日
- 100万
- 2026年2月28日 +100%
- 200万
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- (2) セグメント資産の調整額492百万円には、セグメント間取引消去又は振替高△407百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産900百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。2026/05/27 13:00
(3) 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増加額であります。 - #2 セグメント表の脚注(連結)
- 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費等であります。2026/05/27 13:00
- #3 主要な販売費及び一般管理費
- 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。2026/05/27 13:00
前事業年度(自 2024年3月1日至 2025年2月28日) 当事業年度(自 2025年3月1日至 2026年2月28日) 租税公課 125 百万円 101 百万円 減価償却費 31 百万円 33 百万円 - #4 未適用の会計基準等、連結財務諸表(連結)
- 企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。2026/05/27 13:00
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日 - #5 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2026/05/27 13:00
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳前事業年度(2025年2月28日) 当事業年度(2026年2月28日) (繰延税金資産) 減価償却費 93百万円 80百万円 未払事業税 23百万円 11百万円
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 - #6 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2026/05/27 13:00
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳前連結会計年度(2025年2月28日) 当連結会計年度(2026年2月28日) (繰延税金資産) 減価償却費 93百万円 80百万円 未実現利益 2百万円 18百万円
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間 - #7 賃貸等不動産関係、連結財務諸表(連結)
- 2. 期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は用途変更50百万円及び賃貸用不動産の購入224百万円、主な減少額は減価償却費94百万円等であります。2026/05/27 13:00
当連結会計年度の主な増加額は用途変更1,229百万円、主な減少額は減価償却費等94百万円であります。
3.期末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額によっております。ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。