有価証券報告書-第23期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社において、取締役報酬等の方針は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役に区別して、以下のとおりであります。
(監査等委員でない取締役)
a.監査等委員でない取締役の報酬の決定方針は、委員の半数以上を独立社外取締役とする指名・報酬委員会で審議の上、その意見を尊重し、取締役会で決議するものとします。
b.監査等委員でない取締役の報酬の総支給額及び個別支給額については、指名・報酬委員会で審議の上、その意見を尊重し、取締役会で決議するものとします。
c.監査等委員でない取締役の報酬は、株主総会決議の枠内で、役位ごとの役割、責任の範囲、経営状態等を勘案して固定報酬を決定します。また、企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、株主総会決議の枠内で、一定期間の譲渡制限が付されている当社普通株式を割り当てるものとします。割り当てについては、指名・報酬委員会で審議の上、その意見を尊重し、取締役会で個別に決議するものとします。
(監査等委員である取締役)
a.監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会決議の枠内で、常勤または非常勤の別、業務分担の状況を勘案して監査等委員会の協議により決定するものとします。
b.監査等委員である取締役の報酬等は、固定報酬とします。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2018年5月25日開催の第20回定時株主総会において、年額150百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。なお、2020年5月27日開催の第22回定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額100百万円以内と決議しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、2015年5月27日開催の第17回定時株主総会において、年額20百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社において、取締役報酬等の方針は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役に区別して、以下のとおりであります。
(監査等委員でない取締役)
a.監査等委員でない取締役の報酬の決定方針は、委員の半数以上を独立社外取締役とする指名・報酬委員会で審議の上、その意見を尊重し、取締役会で決議するものとします。
b.監査等委員でない取締役の報酬の総支給額及び個別支給額については、指名・報酬委員会で審議の上、その意見を尊重し、取締役会で決議するものとします。
c.監査等委員でない取締役の報酬は、株主総会決議の枠内で、役位ごとの役割、責任の範囲、経営状態等を勘案して固定報酬を決定します。また、企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、株主総会決議の枠内で、一定期間の譲渡制限が付されている当社普通株式を割り当てるものとします。割り当てについては、指名・報酬委員会で審議の上、その意見を尊重し、取締役会で個別に決議するものとします。
(監査等委員である取締役)
a.監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会決議の枠内で、常勤または非常勤の別、業務分担の状況を勘案して監査等委員会の協議により決定するものとします。
b.監査等委員である取締役の報酬等は、固定報酬とします。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2018年5月25日開催の第20回定時株主総会において、年額150百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。なお、2020年5月27日開催の第22回定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額100百万円以内と決議しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、2015年5月27日開催の第17回定時株主総会において、年額20百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 152 | 114 | 37 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 7 | 7 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。