有価証券報告書-第32期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。
1.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に考慮して決定することとする。
2.取締役の個人別の報酬等のうち、会社法施行規則第98条の5第3号の非金銭報酬等がある場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業務執行取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式とする。
非金銭報酬の額は、年額50,000千円以内、非金銭報酬として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年40,000株以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとする。
3.金銭報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ業績を勘案し、随時取締役会において決定することとする。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で職責及び実績等を勘案し、各取締役の基本報酬額を決定することとする。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2021年6月17日開催の第32期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。決議当時の対象のとなる員数3名)、また、これとは別枠で、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は、年額50,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。決議当時の対象のとなる員数3名)と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬額は2021年6月17日開催の第32期定時株主総会において、年額30,000千円以内(決議当時の対象となる員数3名)、また、これとは別枠で、非常勤監査等委員を除く監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は、年額5,000千円以内(決議当時の対象となる員数1名)と決議いただいております。
なお、取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会の決議により決定することとしており、また監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で個々の監査等委員の職責に応じ、監査等委員の協議によって決定することとしております。
当事業年度における、当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年5月8日開催の取締役会において、各取締役の報酬額を代表取締役会長に一任する旨を決議しております。また、2020年6月18日開催の監査役会において、監査役の協議により、各監査役の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.ストック・オプションの費用計上額はありませんが、当社取締役1名に対しストック・オプションとして新株予約権を付与しております。
2.当社は、2018年6月15日開催の第29期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、同総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対し、同制度廃止までの在任期間に対応した役員退職慰労金をそれぞれの退任時に支給することを、同総会で決議いたしました。なお、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給予定額は、取締役5名(うち社外取締役0名)に対し375,500千円、監査役1名(うち社外監査役1名)に対し8,970千円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。
1.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に考慮して決定することとする。
2.取締役の個人別の報酬等のうち、会社法施行規則第98条の5第3号の非金銭報酬等がある場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業務執行取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式とする。
非金銭報酬の額は、年額50,000千円以内、非金銭報酬として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年40,000株以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとする。
3.金銭報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ業績を勘案し、随時取締役会において決定することとする。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で職責及び実績等を勘案し、各取締役の基本報酬額を決定することとする。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2021年6月17日開催の第32期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。決議当時の対象のとなる員数3名)、また、これとは別枠で、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は、年額50,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。決議当時の対象のとなる員数3名)と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬額は2021年6月17日開催の第32期定時株主総会において、年額30,000千円以内(決議当時の対象となる員数3名)、また、これとは別枠で、非常勤監査等委員を除く監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は、年額5,000千円以内(決議当時の対象となる員数1名)と決議いただいております。
なお、取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会の決議により決定することとしており、また監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で個々の監査等委員の職責に応じ、監査等委員の協議によって決定することとしております。
当事業年度における、当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年5月8日開催の取締役会において、各取締役の報酬額を代表取締役会長に一任する旨を決議しております。また、2020年6月18日開催の監査役会において、監査役の協議により、各監査役の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 150,310 | 150,310 | - | - | - | 5 |
| 社外役員 | 27,840 | 27,840 | - | - | - | 5 |
(注)1.ストック・オプションの費用計上額はありませんが、当社取締役1名に対しストック・オプションとして新株予約権を付与しております。
2.当社は、2018年6月15日開催の第29期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、同総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対し、同制度廃止までの在任期間に対応した役員退職慰労金をそれぞれの退任時に支給することを、同総会で決議いたしました。なお、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給予定額は、取締役5名(うち社外取締役0名)に対し375,500千円、監査役1名(うち社外監査役1名)に対し8,970千円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。