訂正有価証券報告書-第33期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)

【提出】
2022/11/11 9:09
【資料】
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【項目】
132項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。
1.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に考慮して決定する事とする。
2.取締役の個人別の報酬等のうち、会社法施行規則第98条の5第3号の非金銭報酬等がある場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業務執行取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式とする。
非金銭報酬の額は、年額50,000千円以内、非金銭報酬として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年40,000株以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する事とする。
3.金銭報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ業績を勘案し、随時取締役会において決定する事とする。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で職責及び実績等を勘案し、各取締役の基本報酬額を決定する事とする。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会の決議により決定することとしており、また監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で個々の監査等委員の職責に応じ、監査等委員の協議によって決定することとしております。
当事業年度における、当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年4月6日開催の取締役会において、各取締役の報酬額を代表取締役会長兼社長に一任する旨を決議しております。また、2021年6月17日開催の監査等委員会において、監査等委員の協議により、各監査等委員の報酬額を決定しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個別の報酬等の内容の一部は、代表取締役会長兼社長中村豊氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定について委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長兼社長が適していると判断したためであります。委任された内容の決定にあたっては、社外取締役が参加している取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬賞与譲渡制限付株式報酬左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)117,340115,8401,500--5
社外役員24,66224,662---7

(注)1.上記には、2021年6月17日開催の第32期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役3名(うち社外取締役1名)及び社外監査役3名の在任中の報酬等の額が含まれております。なお、当社は、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、このうち退任社外取締役1名及び退任社外監査役2名は、同株主総会の終結の時をもって社外取締役及び社外監査役をそれぞれ退任した後、新たに監査等委員である取締役に就任したため、支給人員数と支給額については、取締役、監査役、監査等委員の各在任期間分をまとめて社外役員に含めて記載しております。
2.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2012年6月15日開催の第23期定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議いただいております(ただし、使用人分給与は含まない。)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役は0名)です。また、これとは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は、2018年6月15日開催の第29期定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております(ただし、使用人分給与は含まない。)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は1名)です。
3.監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2021年6月17日開催の第32期定時株主総会において、年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)と決議いただいております(ただし、使用人分給与は含まない。)。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名(うち社外取締役0名)です。また、これとは別枠で、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は、2021年6月17日開催の第32期定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております(ただし、使用人分給与は含まない。)。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名です。
4.監査等委員会設置会社移行前の監査役の報酬限度額は、2012年6月15日開催の第23期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。また、これとは別枠で、監査役(非常勤社外監査役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は、2018年6月15日開催の第29期定時株主総会において、年額5,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役(非常勤社外監査役を除く。)の員数は1名です。
5.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年6月17日開催の第32期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。また、これとは別枠で、監査等委員である取締役(非常勤の監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は、2021年6月17日開催の第32期定時株主総会において、年額5,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役(非常勤の監査等委員である取締役を除く。)は1名です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。

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