臨時報告書
- 【提出】
- 2022/06/28 15:07
- 【資料】
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提出理由
2022年6月27日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
以下のとおり定款を一部変更するものであります。
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、谷匡治、栄木憲和、千葉彩の3氏を選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として南青山監査法人を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(注2) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(注3) 出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上
2022年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
以下のとおり定款を一部変更するものであります。
(下線は変更部分を示します。) |
現行定款 | 変更案 |
第3章 株主総会 | 第3章 株主総会 |
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) | (削除) |
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 | |
(新設) | (電子提供措置等) |
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 | |
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 | |
(新設) | 附則 |
1.定款第16条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 | |
2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 | |
3.本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 |
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、谷匡治、栄木憲和、千葉彩の3氏を選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として南青山監査法人を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 199,264 | 12,532 | 0 | (注1) | 可決 93.48 |
第2号議案 | (注2) | ||||
谷 匡治 | 163,151 | 48,625 | 0 | 可決 76.54 | |
栄木 憲和 | 163,907 | 47,869 | 0 | 可決 76.89 | |
千葉 彩 | 174,947 | 36,829 | 0 | 可決 82.07 | |
第3号議案 | 197,940 | 13,856 | 0 | (注3) | 可決 92.86 |
(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(注2) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(注3) 出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上