四半期報告書-第13期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
財務制限条項及び開発スケジュール遵守条項
借入金のうち、シンジケートローン契約(当第1四半期連結会計期間末残高11,568百万円)においては、財務制限条項及びUMN-0502の開発スケジュール遵守条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、3分の2超の貸付人の請求により、債務の返済を求められることになります。
① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額をマイナスにしないこと。
② 各事業年度の末日において、株式会社UMNファーマにおける貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額をマイナスとしないこと。
③ 平成28年12月期以降の各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
④ 平成28年12月期以降の各事業年度の末日において、株式会社UMNファーマにおける貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
⑤ 平成28年12月期以降の各連結会計年度の末日において、連結損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を損失としないこと。
⑥ 平成28年12月期以降の各事業年度の末日において、株式会社UMNファーマにおける損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を損失としないこと。
⑦ 平成28年9月末日までに、UMN-0502の厚生労働省による製造販売承認を取得すること。
借入金のうち、シンジケートローン契約(当第1四半期連結会計期間末残高11,568百万円)においては、財務制限条項及びUMN-0502の開発スケジュール遵守条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、3分の2超の貸付人の請求により、債務の返済を求められることになります。
① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額をマイナスにしないこと。
② 各事業年度の末日において、株式会社UMNファーマにおける貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額をマイナスとしないこと。
③ 平成28年12月期以降の各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
④ 平成28年12月期以降の各事業年度の末日において、株式会社UMNファーマにおける貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
⑤ 平成28年12月期以降の各連結会計年度の末日において、連結損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を損失としないこと。
⑥ 平成28年12月期以降の各事業年度の末日において、株式会社UMNファーマにおける損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を損失としないこと。
⑦ 平成28年9月末日までに、UMN-0502の厚生労働省による製造販売承認を取得すること。