有価証券報告書-第30期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)で構成されており、監査等委員である取締役の3分の2を社外取締役とすることにより、コーポレート・ガバナンスの有効性を高めるとともに、中長期的な企業価値向上を図る体制としております。
当事業年度における監査等委員会の主な内容は、監査方針及び監査計画の策定、取締役及び使用人からの職務の遂行状況に関する報告内容の検討、内部監査への監督・指示、会計監査人の評価・再任及び報酬の同意、会計監査人の監査報告の方法及び結果の検討等であります。
また、監査等委員である取締役は、取締役会への出席及び重要な会議に出席し意見を述べるなど、取締役の職務の執行に関し、適法性・妥当性等の観点から監査を行っております。
また、内部監査室を指示し取締役の職務の執行を監査するとともに、会計監査人と連携して当社と国内外子会社の財政状態及びその関係書類を監査しております。
当事業年度は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員会の出席状況については次のとおりです。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、業務執行部門から独立した代表取締役直轄の内部監査室(1名)が実施しており、代表取締役及び監査等委員会の指示に基づき、定期的に当社各部門及び当社子会社の業務執行及びコンプライアンスの状況等の確認、内部統制システムの適正性、効率性の検証を行い、その結果は代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、改善指示、フォローアップを徹底し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
中 村 憲 一
篠 田 友 彦
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、その他の補助者15名となります。
e.会計監査人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、次の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を定めております。
①監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、必要に応じて、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任することができる。
②監査等委員会は、その職務を全うしていく上で会計監査人に重大な支障があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に提出する。
また、会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査実績並びに監査日数、監査期間、具体的な監査実施要領及び監査費用が合理的かつ妥当であることなどにより総合的に判断しております。加えて、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することも確認しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(1)処分対象
太陽有限責任監査法人
(2)処分内容
2024年1月1日から同年3月31日までの3ヶ月間の契約の新規の締結に関する業務の停止。
(3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、 重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、監査法人からの報告や意見交換等を通じて、監査体制、監査計画及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
その結果、当社に対する監査業務は適切かつ厳格に遂行されていることを確認し、同監査法人を第31期の会計監査人として再任することが妥当と判断いたしました。
なお、監査等委員会は、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人より業務停止処分等について、説明を受け、同監査法人が金融庁に対して、2024年1月31日に業務改善計画書を、2月29日及び3月29日に業務改善報告書を提出し、監査品質の向上と再発防止に向けた改善に取り組んでいることを確認しました。
g.監査法人の異動
当社は、2022年6月24日開催の第28期定時株主総会において、次のとおり監査法人を異動しております。
第28期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第29期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 連結・個別) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2022年5月13日提出)に記載した事項は次のとおりです。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称 太陽有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
(2) 当該異動の年月日
2022年6月24日(第28期定時株主総会開催日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2009年4月1日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。監査等委員会は、前会計監査人の監査継続年数を考慮し、太陽有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の専門性、独立性、適切性及び品質管理体制について監査等委員会が総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton International Ltd.)に対する報酬(a.を除く。)
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模、特性、監査日数などを勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役・関係部門及び会計監査人からの必要資料の入手や報告を通じ、職務執行状況や報酬見積りの算定根拠並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会による監査の状況
監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)で構成されており、監査等委員である取締役の3分の2を社外取締役とすることにより、コーポレート・ガバナンスの有効性を高めるとともに、中長期的な企業価値向上を図る体制としております。
当事業年度における監査等委員会の主な内容は、監査方針及び監査計画の策定、取締役及び使用人からの職務の遂行状況に関する報告内容の検討、内部監査への監督・指示、会計監査人の評価・再任及び報酬の同意、会計監査人の監査報告の方法及び結果の検討等であります。
また、監査等委員である取締役は、取締役会への出席及び重要な会議に出席し意見を述べるなど、取締役の職務の執行に関し、適法性・妥当性等の観点から監査を行っております。
また、内部監査室を指示し取締役の職務の執行を監査するとともに、会計監査人と連携して当社と国内外子会社の財政状態及びその関係書類を監査しております。
当事業年度は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員会の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
| 窪 田 茂 | 監査等委員会12回中12回 |
| 毛 利 正 人 | 監査等委員会12回中12回 |
| 大 嶋 義 孝 | 監査等委員会12回中11回 |
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、業務執行部門から独立した代表取締役直轄の内部監査室(1名)が実施しており、代表取締役及び監査等委員会の指示に基づき、定期的に当社各部門及び当社子会社の業務執行及びコンプライアンスの状況等の確認、内部統制システムの適正性、効率性の検証を行い、その結果は代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、改善指示、フォローアップを徹底し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
中 村 憲 一
篠 田 友 彦
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、その他の補助者15名となります。
e.会計監査人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、次の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を定めております。
①監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、必要に応じて、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任することができる。
②監査等委員会は、その職務を全うしていく上で会計監査人に重大な支障があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に提出する。
また、会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査実績並びに監査日数、監査期間、具体的な監査実施要領及び監査費用が合理的かつ妥当であることなどにより総合的に判断しております。加えて、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することも確認しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(1)処分対象
太陽有限責任監査法人
(2)処分内容
2024年1月1日から同年3月31日までの3ヶ月間の契約の新規の締結に関する業務の停止。
(3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、 重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、監査法人からの報告や意見交換等を通じて、監査体制、監査計画及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
その結果、当社に対する監査業務は適切かつ厳格に遂行されていることを確認し、同監査法人を第31期の会計監査人として再任することが妥当と判断いたしました。
なお、監査等委員会は、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人より業務停止処分等について、説明を受け、同監査法人が金融庁に対して、2024年1月31日に業務改善計画書を、2月29日及び3月29日に業務改善報告書を提出し、監査品質の向上と再発防止に向けた改善に取り組んでいることを確認しました。
g.監査法人の異動
当社は、2022年6月24日開催の第28期定時株主総会において、次のとおり監査法人を異動しております。
第28期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第29期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 連結・個別) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2022年5月13日提出)に記載した事項は次のとおりです。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称 太陽有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
(2) 当該異動の年月日
2022年6月24日(第28期定時株主総会開催日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2009年4月1日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。監査等委員会は、前会計監査人の監査継続年数を考慮し、太陽有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の専門性、独立性、適切性及び品質管理体制について監査等委員会が総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 42,900 | ― | 42,735 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 42,900 | ― | 42,735 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton International Ltd.)に対する報酬(a.を除く。)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 9,698 | ― | 10,626 | ― |
| 計 | 9,698 | ― | 10,626 | ― |
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模、特性、監査日数などを勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役・関係部門及び会計監査人からの必要資料の入手や報告を通じ、職務執行状況や報酬見積りの算定根拠並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。