有価証券報告書-第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
当社は2020年6月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)で構成されており、全監査等委員である取締役の3分の2を社外取締役とすることにより、コーポレート・ガバナンスの有効性を高めるとともに、中長期的な企業価値向上を図る体制としております。監査等委員会は監査方針と監査計画を策定し、取締役及び使用人からの職務の遂行状況に関する報告内容、内部統制システムの利用による取締役の業務執行の監査及び監督、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、会計監査人の監査報告の方法および結果等であります。また、監査等委員である取締役は、取締役会への出席及び重要な会議に出席し意見を述べるなど、取締役の職務の執行に関し、適法性・妥当性等の観点から監査を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と連携して取締役の業務執行、ならびに当社と国内外子会社の業務や財政状態を監査しております。
当事業年度は監査等委員会設置会社移行前に監査役会を3回、移行後に監査等委員会11回開催しております。
また、個々の監査等委員会の出席状況については次のとおりです。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、業務執行部門から独立した代表取締役直轄の内部監査室(1名)が実施しており、代表取締役の指示に基づき、定期的に当社各部門及び当社子会社の業務執行及びコンプライアンスの状況等の確認、内部統制システムの適正性、効率性の検証を行い、その結果は代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、改善指示、フォローアップを徹底し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
山 田 円
長 沼 洋 佑
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、会計士試験合格者等1名、その他6名となります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、次の「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を定めております。
①監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、必要に応じて、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任することができる。
②監査等委員会は、その職務を全うしていく上で会計監査人に重大な支障があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に提出する。
また、監査法人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断しております。加えて、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することも確認しております。
これらの評価基準に基づき会計監査人の評価を行い、その結果をもとに当社監査等委員会において審議した結果、会計監査人の再任が妥当と判断いたしました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模、特性、監査日数などを勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役・関係部門及び会計監査人からの必要資料の入手や報告を通じ、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠ならびに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会による監査の状況
当社は2020年6月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は3名(うち社外取締役2名)で構成されており、全監査等委員である取締役の3分の2を社外取締役とすることにより、コーポレート・ガバナンスの有効性を高めるとともに、中長期的な企業価値向上を図る体制としております。監査等委員会は監査方針と監査計画を策定し、取締役及び使用人からの職務の遂行状況に関する報告内容、内部統制システムの利用による取締役の業務執行の監査及び監督、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、会計監査人の監査報告の方法および結果等であります。また、監査等委員である取締役は、取締役会への出席及び重要な会議に出席し意見を述べるなど、取締役の職務の執行に関し、適法性・妥当性等の観点から監査を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と連携して取締役の業務執行、ならびに当社と国内外子会社の業務や財政状態を監査しております。
当事業年度は監査等委員会設置会社移行前に監査役会を3回、移行後に監査等委員会11回開催しております。
また、個々の監査等委員会の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 監査役会及び監査等委員会出席状況 |
| 窪 田 茂 | 監査役会3回中3回 監査等委員会11回中11回 |
| 毛 利 正 人 | 監査役会3回中3回 監査等委員会11回中11回 |
| 大 嶋 義 孝 | 監査等委員会11回中11回 |
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、業務執行部門から独立した代表取締役直轄の内部監査室(1名)が実施しており、代表取締役の指示に基づき、定期的に当社各部門及び当社子会社の業務執行及びコンプライアンスの状況等の確認、内部統制システムの適正性、効率性の検証を行い、その結果は代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、改善指示、フォローアップを徹底し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
山 田 円
長 沼 洋 佑
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、会計士試験合格者等1名、その他6名となります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、次の「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を定めております。
①監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、必要に応じて、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任することができる。
②監査等委員会は、その職務を全うしていく上で会計監査人に重大な支障があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に提出する。
また、監査法人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断しております。加えて、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することも確認しております。
これらの評価基準に基づき会計監査人の評価を行い、その結果をもとに当社監査等委員会において審議した結果、会計監査人の再任が妥当と判断いたしました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 39,000 | ― | 58,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 39,000 | ― | 58,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 7,174 | ― | 6,841 | ― |
| 計 | 7,174 | ― | 6,841 | ― |
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模、特性、監査日数などを勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役・関係部門及び会計監査人からの必要資料の入手や報告を通じ、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠ならびに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。