臨時報告書

【提出】
2018/08/07 13:31
【資料】
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提出理由

当社は、平成30年8月6日開催の監査役会において、会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づき、一時会計監査人の選任について決議し、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等が異動いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
應和監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(2) 異動の年月日
平成30年8月6日
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成29年6月26日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、第10期(平成30年3月期)の決算作業の過程におきまして、当社連結子会社において不適切な会計処理が行われ、影響のある過年度決算の訂正を行い、平成30年3月期の監査手続きに想定以上の時間を要しましたが、当社は、平成30年7月31日付で第10期(平成30年3月期)有価証券報告書の提出を完了させました。
一方で、当社は、当社の会計監査人である東陽監査法人からの当社連結子会社における地盤調査機の売上取引に関する実在性および計上時期の妥当性に関する指摘を契機として、平成30年5月末頃に、東陽監査法人より、平成30年3月期の監査状況を踏まえ、当社の監査について、今後はより慎重なリスク対応手続きや内部統制評価を行う必要があるために監査工数が相当な規模になるとの理由により、平成30年3月期をもって監査契約を終了したいとの申し出を受けました。当社としては、社内調査委員会から提言された、再発防止策を実行すれば、ガバナンス強化、コンプライアンス遵守、内部統制強化が図られることで、円滑な監査対応が可能になる点を説明及び交渉を継続してまいりましたが、一方で、適正な監査業務が継続される体制を維持するため、並行して新たな会計監査人を探し、いくつかの候補者から、平成30年6月下旬頃より、應和監査法人と具体的な協議を開始しました。
このような中、適正な監査業務が継続される体制の維持及び平成31年3月期第1四半期のレビュースケジュールの観点から、平成30年8月6日付で、東陽監査法人と合意したうえで監査契約を解除し、当社監査役会は應和監査法人を一時会計監査人に選任することを決議いたしました。
なお、退任にあたり東陽監査法人からは、監査業務の引継ぎについての協力を行う旨の確約を頂いております。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答をいただいております。