有価証券報告書-第18期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)

【提出】
2020/07/31 11:29
【資料】
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【項目】
146項目
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会を設置しており、3名の監査等委員である取締役(常勤の監査等委員1名、非常勤の監査等委員2名。3名ともに社外取締役)により構成されております。監査等委員会は、業務内容の聴取や重要な決裁書類の閲覧を通じて、業務執行状況を常に監査・監督できる体制となっております。当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数出席率
恩田 英夫12回12回100%
緒方 大助12回12回100%
内田 久美子12回12回100%

監査等委員会は、「監査等委員会規定」に基づき原則月1回開催され、法令等に定められた事項の決議を行うとともに、業務執行取締役から担当業務の現状等について直接聴取を行っております。また、常勤監査等委員は、社内の重要会議に出席するなど日常業務レベルで経営情報を収集し、監査等委員会に報告しております。さらに、会計監査人、業務監査室と適宜情報交換を行い、監査の実効性を確保しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役CEO直轄の業務監査室の内部監査担当者2名が行っております。内部監査は、各部署に対して年1回以上行えるように監査計画を立て、監査結果については、代表取締役CEOと被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては改善事項を指摘し、改善の報告をさせております。また、適宜監査等委員会及び会計監査人と内部統制の整備状況に関する報告及び意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 中塚 亨
業務執行社員 中山 太一
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士1名、会計士試験合格者等4名、その他4名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、管理部門より提案された監査法人候補を総合的に評価したうえ決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会の決議を経て、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人から監査計画、監査の実務状況、職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制、監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社22,00025,0003,900
連結子会社
22,00025,0003,900

当社における非監査業務の内容は、収益認識基準に関する会計基準の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社960
連結子会社
960

当社における非監査業務の内容は、トーマツイノベーション株式会社に対するビジネス研修費用であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
事前に見積書の提示を受け、監査計画、監査日数及び当社の規模等を総括的に勘案し、監査法人と協議の上決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。