臨時報告書
- 【提出】
- 2022/11/10 15:30
- 【資料】
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提出理由
当社は、2022年11月10日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議するとともに、同日開催の取締役会において、2022年12月22日開催予定の第13回定時株主総会に「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等
東光監査法人
② 退任する監査公認会計士等
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日(予定)
2022年12月22日(第13回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2012年12月19日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制報告書における意見等に関する事項
適正意見を受領しており、該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2022年12月22日開催予定の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。現任の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、監査業界を取り巻く環境が大きく変化する中、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性の観点から、他の監査法人と比較検討を行った結果、監査実績等が当社の事業規模に適していること、また、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、 品質管理体制及び監査体制等を総合的に勘案した結果、適任と判断したことから、東光監査法人を新たな会計監査人の候補者とすることといたしました。また、現任の会計監査人においては、当社との監査継続年数が長期に渡っており、今般、会計監査人を新たにすることにより、会計監査人の独立性を更に十分に確保するとともに、新たな視点での監査が行われることを期待しております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
以上
① 選任する監査公認会計士等
東光監査法人
② 退任する監査公認会計士等
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日(予定)
2022年12月22日(第13回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2012年12月19日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制報告書における意見等に関する事項
適正意見を受領しており、該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2022年12月22日開催予定の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。現任の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、監査業界を取り巻く環境が大きく変化する中、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性の観点から、他の監査法人と比較検討を行った結果、監査実績等が当社の事業規模に適していること、また、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、 品質管理体制及び監査体制等を総合的に勘案した結果、適任と判断したことから、東光監査法人を新たな会計監査人の候補者とすることといたしました。また、現任の会計監査人においては、当社との監査継続年数が長期に渡っており、今般、会計監査人を新たにすることにより、会計監査人の独立性を更に十分に確保するとともに、新たな視点での監査が行われることを期待しております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
以上