四半期報告書-第9期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(追加情報)
(役員株式給付信託)
当社は、2016年6月25日開催の株主総会決議に基づき、2016年8月10日より、取締役(社外取締役を除く)及び当社のグループ会社の取締役(以下、「取締役等」という。)に対する業績連動型株式報酬制度として「役員株式給付信託」(以下、「本信託」という。)を導入しております。
(1) 取引の概要
本信託の導入に際し、「取締役株式給付規程」を制定しております。当社は、制定した取締役株式給付規程に基づき、将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託し、信託銀行はその信託された金銭により当社株式を取得しました。
本信託は、取締役株式給付規程に基づき、取締役等にポイントを付与し、そのポイントに応じて、取締役等に株式を給付する仕組みです。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当第1四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、220百万円及び410,550株であります。
(連結納税の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、当第1四半期連結会計期間から連結納税制度を適用しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(役員株式給付信託)
当社は、2016年6月25日開催の株主総会決議に基づき、2016年8月10日より、取締役(社外取締役を除く)及び当社のグループ会社の取締役(以下、「取締役等」という。)に対する業績連動型株式報酬制度として「役員株式給付信託」(以下、「本信託」という。)を導入しております。
(1) 取引の概要
本信託の導入に際し、「取締役株式給付規程」を制定しております。当社は、制定した取締役株式給付規程に基づき、将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託し、信託銀行はその信託された金銭により当社株式を取得しました。
本信託は、取締役株式給付規程に基づき、取締役等にポイントを付与し、そのポイントに応じて、取締役等に株式を給付する仕組みです。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当第1四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、220百万円及び410,550株であります。
(連結納税の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、当第1四半期連結会計期間から連結納税制度を適用しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。