有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
※6 財務制限条項
前連結会計年度(2018年3月31日)
上記の貸出コミットメントライン契約及び2018年3月28日付の当社のタームローン契約(当連結会計年度末残高 長期借入金1,400,000千円、1年内返済予定の長期借入金700,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2018年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(1) 上記の貸出コミットメントライン契約及び2018年3月28日付の当社のタームローン契約(当連結会計年度末残高 長期借入金700,000千円、1年内返済予定の長期借入金700,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2018年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 2019年3月27日付の当社のタームローン契約(当連結会計年度末残高 長期借入金2,664,000千円、1年内返済予定の長期借入金1,336,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2019年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
前連結会計年度(2018年3月31日)
上記の貸出コミットメントライン契約及び2018年3月28日付の当社のタームローン契約(当連結会計年度末残高 長期借入金1,400,000千円、1年内返済予定の長期借入金700,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2018年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(1) 上記の貸出コミットメントライン契約及び2018年3月28日付の当社のタームローン契約(当連結会計年度末残高 長期借入金700,000千円、1年内返済予定の長期借入金700,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2018年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 2019年3月27日付の当社のタームローン契約(当連結会計年度末残高 長期借入金2,664,000千円、1年内返済予定の長期借入金1,336,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2019年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。