有価証券報告書-第10期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
なお当社の監査人は、次のとおり交代しております。
第9期連結会計年度 有限責任 あずさ監査法人
第10期連結会計年度 監査法人アリア
臨時報告書に記載した事項は、次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 就任する監査公認会計士等の名称
監査法人アリア
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)異動の年月日
平成28年10月14日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成27年12月17日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、平成29年9月期を初年度とする新中期経営計画を策定中であり、今後の新規事業等を含めた事業展開を踏まえてコストの見直しを図っております。
そのような中、有限責任 あずさ監査法人(以下、「あずさ監査法人」といいます。)とは当期の監査費用について、未だ合意できていないため覚書の締結に至らず、平成28年9月に平成27年9月期及び平成28年9月期における他社との売上高30百万円営業利益3百万円の特定の取引及びその類似取引について、あずさ監査法人から追加的な監査手続の実施の申し入れがありました。当社としては誠実に対応し、現在までの監査役会の調査では重要性は低いと思われる類似取引についても、現在監査役会及びその下部組織として社外の専門家を入れたワーキンググループで調査を行っておりますが、あずさ監査法人により追加的な監査手続の対象取引全担当者へのヒアリング等を行うことは、当社の収益規模と比較して過大な監査費用の負担となりかねず、それは株主利益の維持という観点から妥当ではないとの結論に至りました。結果として、あずさ監査法人が要求するような監査対応が困難であるとの判断にいたりました。
そこで、当社は、あずさ監査法人に対し、同年10月7日、監査および四半期レビュー契約の合意解除を申し入れて協議をした結果、あずさ監査法人の承諾が得られたので、同年10月14日付で、同契約を合意解除することといたしました。
これに伴い、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、新たに会計監査人の選任を進め、同年10月14日開催の監査役会において、監査法人アリアを一時会計監査人に選任いたしました。
なお、あずさ監査法人からは監査業務の引継ぎについての協力を得ることができる旨、確約をいただいております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
あずさ監査法人からは、「当監査法人は、平成28年9月2日に平成27年9月期及び平成28年9月期における他社との特定の取引及びその類似取引について、追加的な監査手続が必要と判断してその実施を申し入れたものの、会社の十分な対応が得られないまま、同年10月7日に会社よりこれ以上当監査法人との監査契約を継続することが困難であるとして合意解除の申し入れがあり、当監査法人においても会社からの監査業務への理解を得ることができないため、監査契約を継続させることは困難であると判断いたしました。なお、当監査法人は、会社の事業規模の拡大に伴って必要となる監査手続の範囲や内容について説明を行い、追加的な監査手続に相当する部分を除く当期の監査報酬について、覚書の締結には至っていないものの会社と合意に至っております。」との連絡を受けております。
第9期連結会計年度 有限責任 あずさ監査法人
第10期連結会計年度 監査法人アリア
臨時報告書に記載した事項は、次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 就任する監査公認会計士等の名称
監査法人アリア
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)異動の年月日
平成28年10月14日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成27年12月17日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、平成29年9月期を初年度とする新中期経営計画を策定中であり、今後の新規事業等を含めた事業展開を踏まえてコストの見直しを図っております。
そのような中、有限責任 あずさ監査法人(以下、「あずさ監査法人」といいます。)とは当期の監査費用について、未だ合意できていないため覚書の締結に至らず、平成28年9月に平成27年9月期及び平成28年9月期における他社との売上高30百万円営業利益3百万円の特定の取引及びその類似取引について、あずさ監査法人から追加的な監査手続の実施の申し入れがありました。当社としては誠実に対応し、現在までの監査役会の調査では重要性は低いと思われる類似取引についても、現在監査役会及びその下部組織として社外の専門家を入れたワーキンググループで調査を行っておりますが、あずさ監査法人により追加的な監査手続の対象取引全担当者へのヒアリング等を行うことは、当社の収益規模と比較して過大な監査費用の負担となりかねず、それは株主利益の維持という観点から妥当ではないとの結論に至りました。結果として、あずさ監査法人が要求するような監査対応が困難であるとの判断にいたりました。
そこで、当社は、あずさ監査法人に対し、同年10月7日、監査および四半期レビュー契約の合意解除を申し入れて協議をした結果、あずさ監査法人の承諾が得られたので、同年10月14日付で、同契約を合意解除することといたしました。
これに伴い、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、新たに会計監査人の選任を進め、同年10月14日開催の監査役会において、監査法人アリアを一時会計監査人に選任いたしました。
なお、あずさ監査法人からは監査業務の引継ぎについての協力を得ることができる旨、確約をいただいております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
あずさ監査法人からは、「当監査法人は、平成28年9月2日に平成27年9月期及び平成28年9月期における他社との特定の取引及びその類似取引について、追加的な監査手続が必要と判断してその実施を申し入れたものの、会社の十分な対応が得られないまま、同年10月7日に会社よりこれ以上当監査法人との監査契約を継続することが困難であるとして合意解除の申し入れがあり、当監査法人においても会社からの監査業務への理解を得ることができないため、監査契約を継続させることは困難であると判断いたしました。なお、当監査法人は、会社の事業規模の拡大に伴って必要となる監査手続の範囲や内容について説明を行い、追加的な監査手続に相当する部分を除く当期の監査報酬について、覚書の締結には至っていないものの会社と合意に至っております。」との連絡を受けております。