- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
レ.自己株式の取得について
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対して機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
2024/09/27 15:05- #2 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
(注)1.自己株式の数の増加は、取締役会決議に基づく自己株式の取得によるものが63,000株、譲渡制限付株式報酬の権利失効によるものが12,600株、単元未満株式の買取によるものが35株であります。
2.自己株式の数の減少は、株式交換によるものであります。
2024/09/27 15:05- #3 重要な後発事象、連結財務諸表(連結)
自己株式取得に関する取締役会の決議内容
(1)自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実施し、株主還元を図るため、自己株式の取得を行うものであります。
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