営業利益又は営業損失(△)
個別
- 2013年9月30日
- 1563万
- 2014年9月30日
- -6746万
有報情報
- #1 新株予約権等の状況(連結)
- 3. 新株予約権の行使の条件2014/11/12 12:47
①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社が金融商品取引法に基づいて提出した平成27 年6月期に係る有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書における営業利益が3.85 億円以上となった場合にのみ本新株予約権を行使することができます。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとします。
②(a) 新株予約権者は、上記①の行使の条件を満たした場合において、権利行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(3.(2)に基づいて調整された場合には調整後の行使価額とします。以下、本②において同じ。)に200%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を上回った場合、普通取引終値が当該価格を上回った日以降、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を1年以内に行使しなければならないものとします。