第6回新株予約権(平成26年8月19日開催取締役会決議)
| 事業年度末現在(平成27年6月30日) | 提出日の前月末現在(平成27年8月31日) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 11,057円資本組入額 5,528円 | | 発行価格 2,764円資本組入額 1,382円 | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)平成27年6月期に係る当社損益計算書の営業利益が3.85億円以上となった場合にのみ本新株予約権を行使することが出来る。(2)権利行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に200%を乗じた価格を上回った場合、普通取引終値が当該価格を上回った日以降、1年以内に権利行使しなければならないものとする。(3)割当日から本新株予約権の行使期間が終了するまでの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価格の40%を乗じた価格を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。(4)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の役員、顧問、従業員、経営陣として株主総会にて承認された者の地位であることを要する。ただし、それらの地位を失った場合であっても当社の取締役会が本新株予約権の行使を承認した場合は、この限りでない。(5)本新株予約権の行使にあたっては、新株予約権1個の一部についてこれを行使することはできないものとする。(6)その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 第三者に対して、本新株予約権の全部又は一部につき譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとする。 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、この調整は、当該時点で権利行使をしていない本新株予約権の目的たる株数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。