有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員監査については、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員3名(3名とも社外監査等委員)で構成されております。
監査等委員山脇幹雄氏は、長年にわたる国税庁での業務及び税理士業務を通じて培われた豊富な経験、深い見識を有しております。
監査等委員淺野省三氏は、法曹界における長年の経験があり、会社法をはじめとする企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員安達徹氏は、長年にわたる国税庁での業務及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員は、原則、毎月1回開催される監査等委員会で監査等委員同士の情報交換を行い監査機能の充実を図っており、当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、監査等委員の活動として、取締役会をはじめ会社の重要な会議に出席し、独立した立場より意見を述べるとともに、稟議書等の重要書類の閲覧、各種報告を求める等、取締役会及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況の適法性を監視しております。更に、会計監査人や内部監査室との連携を図るとともに、現場実査に同行する等適正な監査を行う体制を確保しております。
なお、内部監査室及び監査等委員においては、適宜、会計監査人とも情報や意見を交換し、相互に連携して監査の実効性の確保と効率化を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、通常の業務執行から独立した監査等委員会直属の内部監査室(1名)を本社に設置しております。内部監査室長及び必要に応じて社長に任命された者が、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、法令・諸規則、社内規程の遵守及び公正かつ適正な運用と管理状況を定期的に監査しております。
なお、内部監査室及び監査等委員においては、適宜、会計監査人とも情報や意見を交換し、相互に連携して監査の実効性の確保と効率化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
2007年5月以降
c. 業務を執行した公認会計士
田村 透
橋本 民子
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、公認会計士試験合格者3名、その他の補助者5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定方針を定めておりませんが、選定にあたっては監査法人の品質管理体制、独立性、専門性ならびに監査報酬等を総合的に勘案し、適任がどうかを判断いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
監査等委員会において、PwC京都監査法人に解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
f. 監査等委員による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、PwC京都監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
g. 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwC)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案して、監査等委員会の同意を得た上で、監査報酬を適切に決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の遂行状況および報酬見積もりの算出根拠などが適切かどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員監査については、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員3名(3名とも社外監査等委員)で構成されております。
監査等委員山脇幹雄氏は、長年にわたる国税庁での業務及び税理士業務を通じて培われた豊富な経験、深い見識を有しております。
監査等委員淺野省三氏は、法曹界における長年の経験があり、会社法をはじめとする企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員安達徹氏は、長年にわたる国税庁での業務及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員は、原則、毎月1回開催される監査等委員会で監査等委員同士の情報交換を行い監査機能の充実を図っており、当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 久山 志朗 | 14回 | 14回 |
| 山脇 幹雄 | 14回 | 14回 |
| 淺野 省三 | 14回 | 14回 |
| 安達 徹 | 14回 | 13回 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、監査等委員の活動として、取締役会をはじめ会社の重要な会議に出席し、独立した立場より意見を述べるとともに、稟議書等の重要書類の閲覧、各種報告を求める等、取締役会及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況の適法性を監視しております。更に、会計監査人や内部監査室との連携を図るとともに、現場実査に同行する等適正な監査を行う体制を確保しております。
なお、内部監査室及び監査等委員においては、適宜、会計監査人とも情報や意見を交換し、相互に連携して監査の実効性の確保と効率化を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、通常の業務執行から独立した監査等委員会直属の内部監査室(1名)を本社に設置しております。内部監査室長及び必要に応じて社長に任命された者が、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、法令・諸規則、社内規程の遵守及び公正かつ適正な運用と管理状況を定期的に監査しております。
なお、内部監査室及び監査等委員においては、適宜、会計監査人とも情報や意見を交換し、相互に連携して監査の実効性の確保と効率化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
2007年5月以降
c. 業務を執行した公認会計士
田村 透
橋本 民子
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、公認会計士試験合格者3名、その他の補助者5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定方針を定めておりませんが、選定にあたっては監査法人の品質管理体制、独立性、専門性ならびに監査報酬等を総合的に勘案し、適任がどうかを判断いたします。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
監査等委員会において、PwC京都監査法人に解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
f. 監査等委員による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、PwC京都監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
g. 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 14,500 | - | 15,000 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwC)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案して、監査等委員会の同意を得た上で、監査報酬を適切に決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の遂行状況および報酬見積もりの算出根拠などが適切かどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。