有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
①直営事業収入
直営事業収入は、スイミングスクール事業所(直営校)における授業料等の直営校売上からなります。これらの収益は、主に会員への授業等サービス提供が終了した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。代金は、履行義務が充足される前月内に受領しております。
②受託事業収入
受託事業収入は、スイミングスクール事業所(受託校)との契約における委託料の受託売上からなります。これらの収益は、当該月の委託が終了した時点で履行義務が充足されると判断し、委託総額に委託料率を乗じた金額をもって収益を認識しております。代金は、履行義務が充足された翌月内に受領しております。
③企画課外売上収入
企画課外売上収入は、主にスイミングスクール各事業所におけるイベント行事等の課外売上からなります。これらの収益は、主に会員へのイベント行事のサービス提供が終了した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。代金は、概ね履行義務が充足される前月内に受領しております。
④商品売上
商品売上は、主にスイミングスクール各事業所における水泳用品や食料品等の商品売上からなります。これらの収益は、商品を会員等に引渡した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。代金は、商品引渡し時点を中心に、概ね1カ月以内に受領しております。
⑤その他
その他は、主に契約における水泳指導業務委託料、テナントからの不動産賃貸収入等からなります。これらの収益は、利用に応じて履行義務が充足されると判断し、サービスを提供した時点で収益を認識しております。代金は、取引先との契約に基づき、概ね1カ月以内に受領しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当該事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
契約資産及び契約負債の残高等
契約負債は、主に、スイミングスクール規約における会員からの前受金であり、対価については、履行義務が充足される前月内に受領しております。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
4.残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| 直営事業 収入 (千円) | 受託事業 収入 (千円) | 企画課外 売上収入 (千円) | 商品売上 (千円) | その他 (千円) | 合計 (千円) | |
| 一時点で移転される財 | 121,296 | - | - | 563,846 | 6,014 | 691,157 |
| 一定期間にわたり移転される財 | 5,900,920 | 689,980 | 240,035 | - | 27,964 | 6,858,900 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 6,022,216 | 689,980 | 240,035 | 563,846 | 33,978 | 7,550,057 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 6,022,216 | 689,980 | 240,035 | 563,846 | 33,978 | 7,550,057 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
①直営事業収入
直営事業収入は、スイミングスクール事業所(直営校)における授業料等の直営校売上からなります。これらの収益は、主に会員への授業等サービス提供が終了した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。代金は、履行義務が充足される前月内に受領しております。
②受託事業収入
受託事業収入は、スイミングスクール事業所(受託校)との契約における委託料の受託売上からなります。これらの収益は、当該月の委託が終了した時点で履行義務が充足されると判断し、委託総額に委託料率を乗じた金額をもって収益を認識しております。代金は、履行義務が充足された翌月内に受領しております。
③企画課外売上収入
企画課外売上収入は、主にスイミングスクール各事業所におけるイベント行事等の課外売上からなります。これらの収益は、主に会員へのイベント行事のサービス提供が終了した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。代金は、概ね履行義務が充足される前月内に受領しております。
④商品売上
商品売上は、主にスイミングスクール各事業所における水泳用品や食料品等の商品売上からなります。これらの収益は、商品を会員等に引渡した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。代金は、商品引渡し時点を中心に、概ね1カ月以内に受領しております。
⑤その他
その他は、主に契約における水泳指導業務委託料、テナントからの不動産賃貸収入等からなります。これらの収益は、利用に応じて履行義務が充足されると判断し、サービスを提供した時点で収益を認識しております。代金は、取引先との契約に基づき、概ね1カ月以内に受領しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当該事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
契約資産及び契約負債の残高等
| 当事業年度 | ||
| 期首残高 (千円) | 期末残高 (千円) | |
| 契約負債 | ||
| 前受金 | 517,667 | 524,296 |
契約負債は、主に、スイミングスクール規約における会員からの前受金であり、対価については、履行義務が充足される前月内に受領しております。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
4.残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。