有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/22 11:24
【資料】
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【項目】
66項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は業務執行機関から独立した機関として取締役の職務の執行を監査することにより、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。当社の監査役会は4名で構成され、うち3名は社外監査役であります。
社外監査役ではない監査役は監査役としての経験が長く会社法等の法律的知見を有しております。社外監査役のうち、1名は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、1名は弁護士及び公認会計士として、法務、財務及び会計に関する高い知見を有しており、1名は税理士としての税務会計経験の豊富さと専門知識を有しております。
具体的な監査手続としては、監査役会の定めた「監査役監査基準」に準拠して、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、代表取締役並びに取締役等との意見交換等を行い、会社の内部統制システムについては「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づきその監査を行っております。
内部監査部門とは、毎月定期的な意見交換等の連携を図っており、また、会計監査人からは、年間監査計画及び四半期・本決算時の監査結果について概要の説明を受け、意見交換を行っているほか、経営上の課題及び問題点につき、必要に応じて情報共有・協議を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性の確保を図っております。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
木村睦彦(常勤監査役)14回14回
堤広太(非常勤社外監査役)14回14回
坂本朋博(非常勤社外監査役)14回14回
林理恵子(非常勤社外監査役)14回14回

監査役会における主な検討事項として、年間監査計画で策定した重点監査項目である取締役の意思決定の監査、内部統制システムに係る監査及び企業情報開示体制の監査等を掲げ、それらの適法性、適正性、妥当性及び合理性を確認しています。
また、常勤監査役は当社に常勤し、主要会議への出席、取締役や社員へのヒアリング及び電子稟議システムの閲覧等により、収集した情報を監査役会において非常勤社外監査役と情報共有しています。
② 内部監査の状況等
当社は代表取締役社長の直轄部門として内部監査室(2020年3月31日現在:専任の室員4名)を設置し、内部監査室の必要に応じて外部専門家の協力を得て、使用人の職務の執行を監査し、法令、定款、社内規程類への違反行為を未然に防止する体制をとっております。内部監査室長は内部監査の結果について適時取締役会に報告するものとしております。内部監査室は、「内部監査規程」等に基づき、年に1度策定する内部監査計画に基づく監査を行うと共に、必要に応じ代表取締役社長特命による監査の実施を行っております。
監査役監査については、常勤監査役が中心となり原則取締役会にはすべて出席し、さらに社内の重要な会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。内部監査室及び監査役は内部監査計画、進捗情報、結果等の打ち合わせを含め、定期的に情報交換を行うことで相互の連携を高めております。
会計監査については、四半期毎の監査時に会計監査人と連携し情報提供等を行うほかIT全社統制及びIT全般統制の情報連携についても行っております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、各部門において業務及び財産の状況を調査すると共に、決算期においては会計帳簿等の調査、書類及び附属明細書につき検討を加えた上で、監査報告書を作成しております。さらに、コーポレート・ガバナンスの観点から、取締役の執行が適法性を欠く恐れがある場合には、必要な助言等を行い、的確に職務を遂行しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
森田 健司氏
馬渕 直樹氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他29名であります。当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士を主たる構成員とし、その他の補助者も加えて構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の評価・選定基準に照らして品質管理体制、独立性、専門性に加えて、韓国取引所KOSDAQ市場に上場している当社をサポート可能なネットワークを有していること等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
当社の監査役会は、会計監査人の適格性や独立性を害する事由の発生等により、その適正な職務遂行に重大な支障が生じ、改善の見込みがないと判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定する方針です。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められ、改善の見込みがないと判断した場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の評価に当たっては、監査役会の定めた「会計監査人選定及び評価基準」に準拠し、①会計監査人の状況及び品質管理体制、②会計監査人の監査の方法、③会計監査人の監査結果及び④執行部門の意見を基に監査役全員で協議し決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社50,800-55,000-
連結子会社----
50,800-55,000-

当社における非監査業務はありません。
また、連結子会社における非監査業務はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト・トウシュ・トーマツグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社-4,100-4,100
連結子会社-7,400-1,725
-11,500-5,825

当社における非監査業務の内容は、デロイト トーマツ税理士法人による税務顧問料、及び申告書作成料であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度におけるものは、デロイト トーマツ税理士法人による税務顧問料、及び申告書作成料、並びにSBIレミット株式会社によるデロイト トーマツリスクサービス株式会社に対するデータベースサーバ等の調査への助言に基づく報酬であります。当連結会計年度におけるものは、デロイト トーマツ税理士法人による税務顧問料、及び申告書作成料であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません
(当連結会計年度)
該当事項はありません
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定に当たっては、監査対象会社数や監査日程等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会の定めた「会計監査人選定及び評価基準」に準拠し、その運用ルールとしての「会計監査人選定及び評価基準細目チェックリスト」に定めた次の項目等につき、監査役全員で協議した結果、合理的な報酬であると判断しております。
(a)監査報酬(報酬単価及び監査時間を含む。)は、会社の規模、複雑性、リスクに照らして合理的か
(b)監査内容の変更等(実施範囲及び時期、手続の変更等)により監査報酬を増減する場合、監査役等対する説明理由が合理的か
(c)監査報酬の前期からの変動額及び変動割合、監査実施の責任者及び監査チームのメンバーのチャージ時間の前期からの変動時間及び変動割合は合理的か
(d)前年度の計画と実績の乖離内容の分析を踏まえた監査時間、報酬単価になっているか
(e)監査役等は、非監査証明業務の受嘱に関する方針及び手続について、会計監査人から説明を受けたか。なお、非監査報酬の額によっては、会計監査人の独立性を阻害する恐れがないか