有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
※1 財務制限条項
長期借入金7,750,000千円(前事業年度は8,625,000千円)(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
① 2015年3月期決算以降、各連結会計年度末及び第2四半期末における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を66億円及び直前の連結会計年度末または第2四半期末における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2015年3月期決算以降、各事業年度末及び第2四半期末における個別貸借対照表上の純資産の部の金額を55億円及び直前の事業年度末または第2四半期末における個別貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
③ 2015年3月期決算以降の決算期の初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書及び個別損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
長期借入金7,750,000千円(前事業年度は8,625,000千円)(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
① 2015年3月期決算以降、各連結会計年度末及び第2四半期末における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を66億円及び直前の連結会計年度末または第2四半期末における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2015年3月期決算以降、各事業年度末及び第2四半期末における個別貸借対照表上の純資産の部の金額を55億円及び直前の事業年度末または第2四半期末における個別貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
③ 2015年3月期決算以降の決算期の初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書及び個別損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。