有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、2016年6月29日開催の第19期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。現在、当社監査等委員会については、監査等委員3名のうち2名は社外取締役で構成されており、社外取締役でない監査等委員1名は、長年にわたる経理業務の経験があり、公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
原則として月1回の監査等委員会のほか、必要に応じて臨時で開催し、監査等委員全員出席のもと、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、内部監査室及び各部署の責任者より会社状況の報告を受け、取締役の職務執行、法令・定款等の遵守状況について監査・監督できる体制となっております。
当事業年度において監査等委員会は12回開催されており、各監査等委員の出席状況は下表のとおりです。
当事業年度の主な具体的な検討内容としては、職務の執行のために必要な監査方針、監査計画、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価と再任適否、会計監査人報酬等に関する同意判断、監査報告に関する事項等であります。
② 内部監査の状況
当社では内部統制の有効性及び実際業務の執行状況については、内部監査人(1名)による監査・調査を定期的に実施しております。内部監査人は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得たうえで内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長と被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。また、内部監査人は、被監査部門の問題点を含む事項について、監査等委員会へ直接報告できる体制となっております。
内部監査の実効性を確保する取組として、内部監査人は会計監査人とも情報の交換を行い、各々の監査を効率的に進めていくよう連携を図っております。
③ 会計監査の状況
(ⅰ)監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(ⅱ)継続監査期間
5年間
(ⅲ)業務を執行した公認会計士
沖 聡
則岡 智裕
(ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他8名です。
(ⅴ)監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、以下に記載する「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」及び(ⅵ)に記載する会計監査人の評価結果に基づき、当事業年度の会計監査人として再任しています。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(ⅵ)監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、会計監査人の独立性及び専門性並びに職務の遂行状況などを勘案し総合的に評価を実施しており、太陽有限責任監査法人が適正に監査を実施していると評価しています。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬((監査公認会計士等に対する報酬の内容)を除く)
(ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅳ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(ⅴ)監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、取締役会が監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
(ⅵ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査実績及び当期の報酬の見積りの算出根拠の相当性について検証を行った結果、会計監査人の報酬等は合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、2016年6月29日開催の第19期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。現在、当社監査等委員会については、監査等委員3名のうち2名は社外取締役で構成されており、社外取締役でない監査等委員1名は、長年にわたる経理業務の経験があり、公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
原則として月1回の監査等委員会のほか、必要に応じて臨時で開催し、監査等委員全員出席のもと、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、内部監査室及び各部署の責任者より会社状況の報告を受け、取締役の職務執行、法令・定款等の遵守状況について監査・監督できる体制となっております。
当事業年度において監査等委員会は12回開催されており、各監査等委員の出席状況は下表のとおりです。
| 役職名 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役監査等委員 | 八島 隆雄 | 12回 | 12回 |
| 社外取締役監査等委員 | 石原 康成 | 12回 | 12回 |
| 社外取締役監査等委員 | 古川 純平 | 12回 | 12回 |
当事業年度の主な具体的な検討内容としては、職務の執行のために必要な監査方針、監査計画、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価と再任適否、会計監査人報酬等に関する同意判断、監査報告に関する事項等であります。
② 内部監査の状況
当社では内部統制の有効性及び実際業務の執行状況については、内部監査人(1名)による監査・調査を定期的に実施しております。内部監査人は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得たうえで内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長と被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。また、内部監査人は、被監査部門の問題点を含む事項について、監査等委員会へ直接報告できる体制となっております。
内部監査の実効性を確保する取組として、内部監査人は会計監査人とも情報の交換を行い、各々の監査を効率的に進めていくよう連携を図っております。
③ 会計監査の状況
(ⅰ)監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(ⅱ)継続監査期間
5年間
(ⅲ)業務を執行した公認会計士
沖 聡
則岡 智裕
(ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他8名です。
(ⅴ)監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、以下に記載する「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」及び(ⅵ)に記載する会計監査人の評価結果に基づき、当事業年度の会計監査人として再任しています。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(ⅵ)監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、会計監査人の独立性及び専門性並びに職務の遂行状況などを勘案し総合的に評価を実施しており、太陽有限責任監査法人が適正に監査を実施していると評価しています。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 32,000 | - | 30,800 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32,000 | - | 30,800 | - |
(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬((監査公認会計士等に対する報酬の内容)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - |
(ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅳ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(ⅴ)監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、取締役会が監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
(ⅵ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査実績及び当期の報酬の見積りの算出根拠の相当性について検証を行った結果、会計監査人の報酬等は合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。