有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
第6回新株予約権(2013年2月8日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名、当社従業員50名、子会社夢展望貿易(深圳)有限公司の董事1名、子会社夢展望貿易(深圳)有限公司の従業員3名、子会社夢新開發(香港)有限公司の総経理1名、子会社夢新開發(香港)有限公司の従業員3名)
(注)1 新株予約権発行日以降、当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2 新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。
(1)当社が、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、1円未満の数は切り上げるものとします。
(2)当社が、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により新株予約権の行使時の払込価格を調整し、調整に生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
3 新株予約権の行使の条件に関する事項は次の通りであります。
(1)新株予約権は、当社の株式が株式会社東京証券取引所又はその他の証券取引所が開設する証券市場に上場する日から1年を超える日までは新株予約権の権利を行使することができないものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めないものとします。
(3)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要します。
(4)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
第6回新株予約権(2013年2月8日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名、当社従業員50名、子会社夢展望貿易(深圳)有限公司の董事1名、子会社夢展望貿易(深圳)有限公司の従業員3名、子会社夢新開發(香港)有限公司の総経理1名、子会社夢新開發(香港)有限公司の従業員3名)
| 区分 | 事業年度末現在 (2021年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2021年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 51 | 51 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,600(注)1 | 30,600(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 339(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年2月9日 至 2023年2月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 339 資本組入額 170 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当新株予約権の譲渡、担保権の設定はできません。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権発行日以降、当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2 新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。
(1)当社が、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、1円未満の数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により新株予約権の行使時の払込価格を調整し、調整に生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
3 新株予約権の行使の条件に関する事項は次の通りであります。
(1)新株予約権は、当社の株式が株式会社東京証券取引所又はその他の証券取引所が開設する証券市場に上場する日から1年を超える日までは新株予約権の権利を行使することができないものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めないものとします。
(3)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要します。
(4)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。