有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
30.その他の資本性金融商品
2020年3月31日付で親会社であるRIZAPグループ株式会社から、同社からの既存の借入金の返済のため、劣後特約付きローンによる資金調達を実行しております。
本ローンはIAS第32号の適用により、資本性金融商品に分類されるため、「資本」区分において600,000千円を「その他の資本性金融商品」に計上しております。
劣後特約付ローンの概要
① 契約相手 RIZAPグループ株式会社(当社の親会社)
② 資金調達額 600,000千円
③ 借入実行日 2020年3月31日
④ 弁済期限 期限の定めなし(⑤の劣後事由が生じ、かつ劣後支払条件が成就した場合、直ちに元金を支払う義務を負うが、劣後事由が生じ、かつ劣後支払条件が成就した場合を除き、貸付人は、当社に対して元金の支払いを請求することができない)
⑤ 劣後事由 以下のいずれかの事由が生じた場合をいう
1. 当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。以下同じ。)が開始された場合
2. 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法(平成16年法律第75号、その後の改正を含む。)の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合
3. 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法(平成14年法律第154号、その後の改正を含む。)の規定に基づく会社更生手続開始の決定をした場合
4. 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法(平成11年法律第225号、その後の改正を含む。)の規定に基づく民事再生手続開始の決定をした場合
5. 当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はこれらに準ずる手続が開始された場合
⑥ 適用利率 年6%(利息は、毎年3月30日及び9月29日(但し、該当日が銀行営業日でない場合は、その翌銀行営業日を利息支払日とするが、翌銀行営業日が翌月に繰り越すときには、その直前の銀行営業日を利息支払日とする。以下「利息支払日」という)において直前の利息支払日(但し、初回は実行日)から当該利息支払日までの期間(以下「利息期間」という)につき、元金に適用利率及び当該利息期間の実日数を乗じて算出した利息の合計額を支払う。利息の算出方法は、後落しによる片端及び1年を365日とした日割計算とする。但し、当社は、その裁量により、利息支払日の10日前までに貸付人に対し通知を行うことにより、当該通知に係る利息支払日における利息の支払の全部又は一部を繰り延べることができる(当該繰り延べされた利息の金額を、以下「任意停止金額」という)。かかる場合には、任意停止金額には、繰り延べが行われた利息支払日の翌日(当日を含む。)から任意停止金額が全額弁済される日(当日を含む。)までの間、適用利率による利息が付される(なお、当該任意停止金額に付される当該利息に対する利息は生じない。)。但し、上記に従って算出された利息金額が、当該利息支払日の直近の分配可能額算定基準日(毎年6月30日及び12月31日)における会社法の定めに従い計算される当社の分配可能額(会社法第461条第2項に規定された分配可能額をいう。)を超える場合には、当該利息支払日における利息金額は、当該分配可能額と同額(但し、当該分配可能額が0円以下の場合には0円とする。)になるものとする。)
2020年3月31日付で親会社であるRIZAPグループ株式会社から、同社からの既存の借入金の返済のため、劣後特約付きローンによる資金調達を実行しております。
本ローンはIAS第32号の適用により、資本性金融商品に分類されるため、「資本」区分において600,000千円を「その他の資本性金融商品」に計上しております。
劣後特約付ローンの概要
① 契約相手 RIZAPグループ株式会社(当社の親会社)
② 資金調達額 600,000千円
③ 借入実行日 2020年3月31日
④ 弁済期限 期限の定めなし(⑤の劣後事由が生じ、かつ劣後支払条件が成就した場合、直ちに元金を支払う義務を負うが、劣後事由が生じ、かつ劣後支払条件が成就した場合を除き、貸付人は、当社に対して元金の支払いを請求することができない)
⑤ 劣後事由 以下のいずれかの事由が生じた場合をいう
1. 当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。以下同じ。)が開始された場合
2. 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法(平成16年法律第75号、その後の改正を含む。)の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合
3. 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法(平成14年法律第154号、その後の改正を含む。)の規定に基づく会社更生手続開始の決定をした場合
4. 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法(平成11年法律第225号、その後の改正を含む。)の規定に基づく民事再生手続開始の決定をした場合
5. 当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はこれらに準ずる手続が開始された場合
⑥ 適用利率 年6%(利息は、毎年3月30日及び9月29日(但し、該当日が銀行営業日でない場合は、その翌銀行営業日を利息支払日とするが、翌銀行営業日が翌月に繰り越すときには、その直前の銀行営業日を利息支払日とする。以下「利息支払日」という)において直前の利息支払日(但し、初回は実行日)から当該利息支払日までの期間(以下「利息期間」という)につき、元金に適用利率及び当該利息期間の実日数を乗じて算出した利息の合計額を支払う。利息の算出方法は、後落しによる片端及び1年を365日とした日割計算とする。但し、当社は、その裁量により、利息支払日の10日前までに貸付人に対し通知を行うことにより、当該通知に係る利息支払日における利息の支払の全部又は一部を繰り延べることができる(当該繰り延べされた利息の金額を、以下「任意停止金額」という)。かかる場合には、任意停止金額には、繰り延べが行われた利息支払日の翌日(当日を含む。)から任意停止金額が全額弁済される日(当日を含む。)までの間、適用利率による利息が付される(なお、当該任意停止金額に付される当該利息に対する利息は生じない。)。但し、上記に従って算出された利息金額が、当該利息支払日の直近の分配可能額算定基準日(毎年6月30日及び12月31日)における会社法の定めに従い計算される当社の分配可能額(会社法第461条第2項に規定された分配可能額をいう。)を超える場合には、当該利息支払日における利息金額は、当該分配可能額と同額(但し、当該分配可能額が0円以下の場合には0円とする。)になるものとする。)