訂正有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/08/05 13:21
【資料】
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【項目】
149項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役3名によって構成され、監査に関する重要事項についての協議のほか、意見交換などを行います。
監査役は会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立ち会うとともに、監査結果について会計監査人から報告を受けるほか、意見交換会を開催し、緊密な連携を図ります。
当事業年度において当社は監査役会を21回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
氏 名開催回数出席回数
森田 庸夫6回6回(100%)
野沢 勝則15回15回(100%)
松尾 典男21回21回(100%)
青木 章哲21回21回(100%)
岩井 常道21回21回(100%)

(注)1.監査役森田庸夫氏は、2021年6月29日の第8回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任したため、それまでの監査役会の出席状況につき記載しております。
2.監査役野沢勝則氏は、2021年6月29日の第8回定時株主総会において選任されたため、それ以後の監査役会の出席状況につき記載しております。
監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法ならびにその他監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
常勤監査役においては、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。
②内部監査の状況
当社は内部統制に関する業務を統括する内部監査室を設置しております。
内部監査室(3名)は内部統制システムの運用状況について定期的に監査を実施し、監査対象部門に対する問題点の指摘を行い、業務改善の指示を発します。
内部監査室と会計監査人は四半期レビューの報告を通じて緊密な連携を確保します。また内部監査室と監査役会は毎月及び随時に情報交換を実施し、また内部監査の計画・結果等について報告を行い、監査役会はコンプライアンス重視の視点に立った提言を行います。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1984年以降
(注)当社は2013年10月に日本カーリット㈱からの株式移転により設立されており、また日本カーリット㈱では1984年からはEY新日本有限責任監査法人の前身であります監査法人榮光会計事務所、センチュリー監査法人、監査法人太田昭和センチュリー、新日本監査法人、新日本有限責任監査法人が当社の監査を担当しておりましたが、それ以前の状況については調査が著しく困難であるため、監査継続期間が上記の期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
打越 隆氏
原賀 恒一郎氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者9名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会では、公益社団法人日本監査役協会による実務指針に基づいた「会計監査人の評価および選定基準」を定め、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬等の観点から監査法人の選定を行っております。また選解任に関してましては、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を定め、必要あるときは株主総会の付議議案とすることを含め適切な手続を行います。
当事業年度においては、当社監査役会において当該監査法人の評価を行い、特段の問題が認められなかったためEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価に関しては、当社監査役会では「会計監査人の評価および選定基準」を定め、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、経営者等との関係性等の観点から毎期末に監査法人の評価を行っております。当事業年度の評価については、当社監査役会として当監査チームの監査体制に特段の問題は認められないとの評価をしております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社27-28-
連結子会社18-19-
45-48-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査法人からの改定申し出を受け、当社で監査工数など関係部門と精査し、監査役会の決議並びに取締役会の決議を経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、報酬の算定根拠、監査計画の内容などが適切であるかどうかについて必要な検証をした結果、会計監査人の報酬等につき同意を行っております。