有価証券報告書-第1期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
平成26年度の日本経済は、消費税増税後の消費減退の懸念はあるものの、米国の経済回復による輸出の持ち直し、日銀の金融緩和を受けた円安・株高の進行、賃上げによる個人消費の活性化、設備投資や公共投資の増加見込みなど、明るい兆しも見られております。
このような環境のなか、当社グループは平成23年度を初年度とする中期3カ年経営計画「飛躍500」が当連結会計年度をもって終了いたしました。
当社グループは、4年後に、創業100周年を迎えます。その先を見据え次の100年の礎となる事業基盤を確立し、存在感のある企業体として次期中期経営計画の策定に取り組んでまいります。
<創業100年を見据えた礎作り施策>1.基盤商品・事業の拡充
□既存事業の収益向上
□創業記念事業を含めた次期中期経営計画の練り上げ
2.グループ体制の信頼性向上、安全の徹底
□お客様第一主義の徹底による信頼される企業づくり
□事故・クレームゼロを目指した、全員参加の安全意識の改革
3.事業領域を超える戦略的な事業開発と市場開拓
□新たな柱となる事業の探索と研究開発資源の集中
□従来の顧客、マーケットの周辺領域を俯瞰した新たな市場の開拓
4.ガバナンスの強化
□グループ全社の価値観統一
□グループ内連携、相互活用によるシナジーの創成
株式の大量取得を目的とする買付けに対する基本的な考え方
当社は、株式の大量取得を目的とする買付けが行なわれる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆さまの判断に委ねられるべきものと考えており、経営支配権の異動を通じた企業活動の活性化の意義や効果についても、何らこれを否定するものではありません。しかしながら、一般にも高値での売抜け等の不当な目的による企業買収の存在は否定できないところであり、そういった買収者から当社の基本理念やブランド、株主の皆さまを始めとする各ステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かる者として当然の責務であると認識しております。
また、株式の大量取得を目的とする買付け(または買収提案)に対しては、当該買付者の事業内容、将来の事業計画や過去の投資行動等から、当該買付行為(または買収提案)が当社の企業価値および株主共同の利益に与える影響を慎重に検討し、判断する必要があるものと認識しております。
現在のところ当社株式の大量買付けに係る具体的な脅威が生じているわけではなく、また、当社としても、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではありません。但し、当社としては、株主の皆さまから付託を受けた経営者の当然の責務として、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。
なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や関係当局の判断・見解・世間の動向等を注視しながら、今後も継続して検討を行ってまいります。
このような環境のなか、当社グループは平成23年度を初年度とする中期3カ年経営計画「飛躍500」が当連結会計年度をもって終了いたしました。
当社グループは、4年後に、創業100周年を迎えます。その先を見据え次の100年の礎となる事業基盤を確立し、存在感のある企業体として次期中期経営計画の策定に取り組んでまいります。
<創業100年を見据えた礎作り施策>1.基盤商品・事業の拡充
□既存事業の収益向上
□創業記念事業を含めた次期中期経営計画の練り上げ
2.グループ体制の信頼性向上、安全の徹底
□お客様第一主義の徹底による信頼される企業づくり
□事故・クレームゼロを目指した、全員参加の安全意識の改革
3.事業領域を超える戦略的な事業開発と市場開拓
□新たな柱となる事業の探索と研究開発資源の集中
□従来の顧客、マーケットの周辺領域を俯瞰した新たな市場の開拓
4.ガバナンスの強化
□グループ全社の価値観統一
□グループ内連携、相互活用によるシナジーの創成
株式の大量取得を目的とする買付けに対する基本的な考え方
当社は、株式の大量取得を目的とする買付けが行なわれる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆さまの判断に委ねられるべきものと考えており、経営支配権の異動を通じた企業活動の活性化の意義や効果についても、何らこれを否定するものではありません。しかしながら、一般にも高値での売抜け等の不当な目的による企業買収の存在は否定できないところであり、そういった買収者から当社の基本理念やブランド、株主の皆さまを始めとする各ステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かる者として当然の責務であると認識しております。
また、株式の大量取得を目的とする買付け(または買収提案)に対しては、当該買付者の事業内容、将来の事業計画や過去の投資行動等から、当該買付行為(または買収提案)が当社の企業価値および株主共同の利益に与える影響を慎重に検討し、判断する必要があるものと認識しております。
現在のところ当社株式の大量買付けに係る具体的な脅威が生じているわけではなく、また、当社としても、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではありません。但し、当社としては、株主の皆さまから付託を受けた経営者の当然の責務として、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。
なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や関係当局の判断・見解・世間の動向等を注視しながら、今後も継続して検討を行ってまいります。