訂正有価証券報告書-第9期(2021/04/01-2022/03/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を
当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交
換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下の通りです。
(1)有償支給取引に係る収益認識
買戻し契約に該当する有償支給取引について、得意先から支給される原材料の期末棚卸高相当額については流動資産
「その他」として認識しております。また、買戻し契約に該当する有償支給取引について、有償支給先に支給する原材
料の期末棚卸高相当額については、棚卸資産を引続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相
当額については流動負債「その他」として買戻し義務を認識しております。なお、従来有償支給元への売戻し時に売上
高と売上原価を計上しておりましたが、当連結会計年度より、加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変
更しております。
(2)代理人取引に係る収益認識
顧客への製品販売、又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から受け取る対
価の総額を収益として認識しておりましたが、当連結会計年度より、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額
を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(3)工事契約に係る収益認識
工事契約に係る収益認識に関して、従来は、工事完成基準を適用してまいりましたが、当連結会計年度より、履行義
務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進
捗率の合理的な見積りができない工事については、原価回収基準を適用しております。
(4)変動対価が含まれる取引に係る収益認識
製品販売における一部の売上リベート等の顧客に支払われる対価について、従来は販売費及び一般管理費として処理
する方法によっておりましたが、当連結会計年度より、取引価格から減額する方法に変更しております。
なお、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品等の国内販売において、出荷時から引渡時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰
余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方
法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当連結会計年度の売上高が17,014百万円、売上原価が17,010百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益
及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ4百万円減少しております。なお、利益剰余金の期首残高に与える影響は軽微
であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産に表示していた「受取
手形及び売掛金」は、当連結会計年度より、「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしまし
た。なお、収益認識会計基準第 89-2 項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法に
より組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第 89-3 項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計
年度に係る「「収益認識関係」注記」を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわ
たって適用することといたしました。これによる連結財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を
当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交
換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下の通りです。
(1)有償支給取引に係る収益認識
買戻し契約に該当する有償支給取引について、得意先から支給される原材料の期末棚卸高相当額については流動資産
「その他」として認識しております。また、買戻し契約に該当する有償支給取引について、有償支給先に支給する原材
料の期末棚卸高相当額については、棚卸資産を引続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相
当額については流動負債「その他」として買戻し義務を認識しております。なお、従来有償支給元への売戻し時に売上
高と売上原価を計上しておりましたが、当連結会計年度より、加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変
更しております。
(2)代理人取引に係る収益認識
顧客への製品販売、又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から受け取る対
価の総額を収益として認識しておりましたが、当連結会計年度より、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額
を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(3)工事契約に係る収益認識
工事契約に係る収益認識に関して、従来は、工事完成基準を適用してまいりましたが、当連結会計年度より、履行義
務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進
捗率の合理的な見積りができない工事については、原価回収基準を適用しております。
(4)変動対価が含まれる取引に係る収益認識
製品販売における一部の売上リベート等の顧客に支払われる対価について、従来は販売費及び一般管理費として処理
する方法によっておりましたが、当連結会計年度より、取引価格から減額する方法に変更しております。
なお、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品等の国内販売において、出荷時から引渡時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰
余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方
法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当連結会計年度の売上高が17,014百万円、売上原価が17,010百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益
及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ4百万円減少しております。なお、利益剰余金の期首残高に与える影響は軽微
であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産に表示していた「受取
手形及び売掛金」は、当連結会計年度より、「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしまし
た。なお、収益認識会計基準第 89-2 項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法に
より組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第 89-3 項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計
年度に係る「「収益認識関係」注記」を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわ
たって適用することといたしました。これによる連結財務諸表への影響はありません。