有価証券報告書-第6期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第6回定時株主総会において年額5億円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)(そのうち社外取締役の報酬限度額は、5千万円以内)、監査役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第1回定時株主総会において、年額8千万円以内と決議いただいております。
2.当事業年度末現在の人員数は取締役10名、監査役4名であります。なお、上記の支給人員数との相違は、無報酬の取締役6名、監査役2名がそれぞれ存在しており、また当事業年度中に取締役が1名退任し、新たに取締役が1名選任されたことによるものであります。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役及び監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める旨を定款に定めております。
取締役の報酬につきましては、株主総会後の臨時取締役会において、取締役全員の同意を得て、取締役社長に、各取締役の報酬額を定めることを一任しております。かかる決議を受け、取締役社長は、総務人事部人事グループに対し、取締役の報酬額を起案するよう指示を行い、指示を受けた総務人事部人事グループは、同業他社の取締役の報酬額の状況、いすゞ自動車グループの他の企業の取締役の報酬額の状況などを比較勘案して、当社の取締役の役位ごとの報酬テーブルに基づき、原案を作成し、取締役社長に報告します。取締役社長は、かかる原案を基に、各取締役の報酬額を決定します。
監査役の報酬につきましては、監査役会にて、監査役全員の同意を得て、常勤監査役に各監査役の報酬額を定めることを一任しております。常勤監査役は、かかる決議を受け、監査役スタッフに対し、同業他社の監査役の報酬額の情報、従来の当社の監査役の報酬額等をもとに、監査役ごとの報酬額を起案するよう求め、監査役スタッフはその原案を作成し、常勤監査役に提出します。かかる原案を基に、常勤監査役は、各監査役の報酬額を決定します。
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
基本報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 91 | 91 | 3 |
監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― |
社外役員 | 40 | 40 | 4 |
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第6回定時株主総会において年額5億円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)(そのうち社外取締役の報酬限度額は、5千万円以内)、監査役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第1回定時株主総会において、年額8千万円以内と決議いただいております。
2.当事業年度末現在の人員数は取締役10名、監査役4名であります。なお、上記の支給人員数との相違は、無報酬の取締役6名、監査役2名がそれぞれ存在しており、また当事業年度中に取締役が1名退任し、新たに取締役が1名選任されたことによるものであります。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役及び監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める旨を定款に定めております。
取締役の報酬につきましては、株主総会後の臨時取締役会において、取締役全員の同意を得て、取締役社長に、各取締役の報酬額を定めることを一任しております。かかる決議を受け、取締役社長は、総務人事部人事グループに対し、取締役の報酬額を起案するよう指示を行い、指示を受けた総務人事部人事グループは、同業他社の取締役の報酬額の状況、いすゞ自動車グループの他の企業の取締役の報酬額の状況などを比較勘案して、当社の取締役の役位ごとの報酬テーブルに基づき、原案を作成し、取締役社長に報告します。取締役社長は、かかる原案を基に、各取締役の報酬額を決定します。
監査役の報酬につきましては、監査役会にて、監査役全員の同意を得て、常勤監査役に各監査役の報酬額を定めることを一任しております。常勤監査役は、かかる決議を受け、監査役スタッフに対し、同業他社の監査役の報酬額の情報、従来の当社の監査役の報酬額等をもとに、監査役ごとの報酬額を起案するよう求め、監査役スタッフはその原案を作成し、常勤監査役に提出します。かかる原案を基に、常勤監査役は、各監査役の報酬額を決定します。