有価証券報告書-第17期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬から構成されております。退職慰労金につきましては2019年12月に制度を廃止致しました。
固定報酬は各取締役の担当する役割及び地位等に応じて毎月定額が支給されております。また、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)及び一部の従業員に対して、当社の企業価値の長期的かつ持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
なお、役員報酬につきましては、2016年3月25日開催の第13期定時株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬等の額を年額500,000千円以内(決議時の監査等委員以外の取締役は13名)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30,000千円以内(決議時の監査等委員である取締役は3名)と定めております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、監査等委員以外の取締役の報酬は株主総会において承認を得た報酬枠を限度として、内規に定められた各取締役が担当する役割及び地位に応じた金額に、業績及び貢献度等を勘案し、社外取締役の参加する取締役会で決定しております。当事業年度の役員の報酬等の額につきましては2019年3月26日開催の取締役会において承認されております。
非業務執行取締役である監査等委員の報酬額は、株主総会において承認を得た報酬枠を限度として、常勤・非常勤の別、業務の分担を勘案のうえ、監査等委員の協議により個別の金額を決定することとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬から構成されております。退職慰労金につきましては2019年12月に制度を廃止致しました。
固定報酬は各取締役の担当する役割及び地位等に応じて毎月定額が支給されております。また、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)及び一部の従業員に対して、当社の企業価値の長期的かつ持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
なお、役員報酬につきましては、2016年3月25日開催の第13期定時株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬等の額を年額500,000千円以内(決議時の監査等委員以外の取締役は13名)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30,000千円以内(決議時の監査等委員である取締役は3名)と定めております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、監査等委員以外の取締役の報酬は株主総会において承認を得た報酬枠を限度として、内規に定められた各取締役が担当する役割及び地位に応じた金額に、業績及び貢献度等を勘案し、社外取締役の参加する取締役会で決定しております。当事業年度の役員の報酬等の額につきましては2019年3月26日開催の取締役会において承認されております。
非業務執行取締役である監査等委員の報酬額は、株主総会において承認を得た報酬枠を限度として、常勤・非常勤の別、業務の分担を勘案のうえ、監査等委員の協議により個別の金額を決定することとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 134,069 | 120,000 | ― | ― | 14,069 | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 5,300 | 5,300 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 14,100 | 14,100 | ― | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。